令和5年4月27日から相続財産国庫帰属制度スタート | 誠和不動産販売株式会社
令和5年4月27日から相続財産国庫帰属制度スタート
著:金成 明洋 2023年5月更新
著:金成 明洋 2023年5月更新
相続した土地について、遠方に住んでいるため利用する予定がない、所有し続けることで固定資産税や管理の負担が大きい、売買等が難しいなどの理由により、土地を手放したい方が増えています。
このような土地が管理されないまま放置されることで、将来、所有者不明土地が発生することを予防するため、相続又は遺贈によって土地を取得した相続人が、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫に帰属させることができる「相続土地国庫帰属制度」が令和5年4月27日から開始されました。
1. 申請できる人
相続土地国庫帰属制度は、相続又は遺贈により土地を取得した人が申請可能です。そのため、相続等以外の原因(売買等)により自ら土地を取得した人や、法人は基本的にこの制度を利用することはできません。なお、相続等により共有持分を取得した共有者は、共有者の全員が共同して申請をすることによって、この制度を活用することができます。
2. 申請先
申請先は、帰属させる土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)の不動産登記部門(登記部門)となります。
※東京の場合は「東京法務局」となります。杉並出張所(杉並区今川2丁目)には申請できません。
3. 承認の対象となる土地
次の①から⑤のいずれかに該当する土地の承認申請は却下され、⑥から⑩のいずれかに該当する土地の承認申請は不承認となります。
① 建物がある土地
② 担保権や使用収益権が設定されている土地
③ 通路など他人の利用が予定されている土地
④ 土壌汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地・その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
⑥ 崖がある土地のうち、管理に過分な費用又は労力がかかる土地
具体的には勾配が30度以上であり、かつ、その高さが5メートル以上ある崖が該当します。
⑦ 土地の管理・処分を阻害する工作物、車両又は森林などの有体物が地上にある土地
⑧ 土地の管理・処分のために、除去しなければならない有体物が地下にある土地
⑨ 隣接する土地の所有者などと訴訟によらなければ管理・処分ができない土地
⑩ その他、管理・処分に当たって過分の費用又は労力がかかる土地
4. 費用
相続土地国庫帰属制度の利用には、承認申請時の審査手数料と承認を受けた場合の10年間の標準的な土地の管理費用相当額の負担金が費用として発生します。審査手数料については、土地1筆当たり14,000円となります。負担金については、地目や面積によって異なっています。
草刈り等の管理が必要な一部の市街地等の土地を除き原則として20万円となります。草刈り等の管理が必要な一部の市街地等の土地については土地の面積に応じて負担金の額を算定します。具体的な算定方法は下記の通りです。※千円未満の端数は切捨てとなります。
5. 手続きの流れ
相続土地国庫帰属制度の手続きは① 承認申請、② 法務大臣による要件審査・承認、③ 負担金の納入、④ 国庫帰属という流れになります。
① 承認申請
相続等により土地所有権を取得した者等が承認申請書を提出し、審査手数料を納付します。
共有地の場合は共有者全員で申請します。
② 法務大臣による要件審査・承認
法務大臣が承認申請に係る審査のため、職員に事実の調査をさせます。要件審査は書面審査と実地調査を行い、必要に応じて申請者やその土地の関係者から事実を聴取したり、資料の提出を求めることができます。また、国有財産の管理担当部局等に調査への協力を求めることができます。審査の結果、要件を満たしていた場合は、法務大臣から承認の通知と負担金の通知がされます。
③ 負担金の納入
承認申請者は、承認を受けて負担金の通知を受けた日から30日以内に負担金を納付する必要があります。30日に以内に納付しない場合は、承認の効力が失われてしまうため注意が必要です。
④ 国庫帰属
承認申請者が負担金を納付したときは、その納付のときに土地の所有権が国庫に移転します。
6. まとめ
相続土地国庫帰属制度は、要件を満たせば、買い手がつきにくく、管理が大変な土地を国に引き取ってもらえるようになります。しかし、承認の対象となる土地の要件が厳しいため、良い制度ではありますが利用者が増えていくかは疑問が残ります。
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