不動産を売却する際の媒介契約の種類ついて | 誠和不動産販売株式会社
不動産を売却する際の媒介契約の種類ついて
著:誠和不動産販売 2023年3月更新
著:誠和不動産販売 2023年3月更新
不動産を売却する際には媒介契約というものを締結します。媒介契約には、「一般媒介」と「専任媒介」、「専属専任媒介」の3つがあり、売却成功を左右する重要な選択となります。今回のコラムでは、専任媒介と一般媒介の違いをお伝えします。
一般媒介と専任媒介との違い
一般媒介とは
一般媒介の大きな特徴は、一社に絞らず複数の不動産会社と同時契約することが可能なことです。「自己発見取引」と言って、自分で買主を見つけることもできます。
一般媒介にはレインズ(指定流通機構)の登録義務もないので、売却していることを知られたくない方にも向いているでしょう。複数の不動産会社と同時契約できるので、一番高く買ってくれそうな買主を選ぶことができます。また、自分で買主を見つけて直接価格交渉なども可能です。
ただ、媒介契約の中で最も売主にとって縛りがなく、メリットが多いように見えますが、不動産会社からすると「頑張って売却活動をしても他社で決まってしまうかもしれない」という心理から売却活動に熱が入らないこともあります。
そして、もう1点注意点があります。一般媒介には「明示型」と「非明示型」の2つがあります。
明示型 ほかの不動産会社に依頼しているのかを告知する方法
非明示型 ほかの不動産会社に依頼しているのかを告知しない方法
媒介契約を結ぶときにどちらかを選択することになりますが、非明示型を選択した場合、不動産会社側からするとライバルが何社いるのか分からないので、売却活動の戦略も立てづらいのでやりにくさはあるようです。絶対に売却していることを知られたくないという場合は一般媒介+非明示型が向いていますが、そうではないのなら非明示型を選択するメリットは特にありません。基本的には明示型がおすすめです。
最後にそもそも一般媒介では売却活動を受けない不動産会社が増えてきています。その確認は必ず行った方がよいです。
専任媒介とは
専任媒介は、一般媒介と異なり、複数の不動産会社と同時契約はできません。
専任という言葉とおり、契約できる不動産会社は1社だけです。レインズの登録義務もありますし、物件の認知度も上がります。「売却を任せてもらったのは自社だけだから必ず売ろう!」と不動産会社の熱量も高くなります。
契約できる不動産会社は1社だけなので、不動産会社選びは慎重に行う必要がありますが、決まってしまえばやり取りなどは1社だけなので多忙な方にも向いています。一般媒介よりも不動産会社と信頼関係が築きやすいので、こちらの希望も伝えやすいでしょう。
専属専任媒介とは
最後に専属専任媒介です。基本的には専任媒介と変わりませんが、ひとつ大きな違いがあります。それは、専属専任媒介契約は自分で買主を見つけて売却することができない点です。
専任媒介契約は自分で買主を見つけて売却することが可能ですが、専属専任媒介契約は不可です。もし、自分で買主を見つけて売却をしたい場合は、不動産会社に仲介に入ってもらい、仲介手数料を支払う必要があります。
売主の自由度は低くなりますが、不動産会社は売主に対して7日に1回以上の頻度で依頼者に販売状況を報告することと、5日以内にレインズ(指定流通機構)に登録することが義務付けられているので、売却が早く決まる可能性が高い、という考え方もあります。
まとめ
ここまで読んでもまだ、実際に一般媒介か専任媒介のどっちが良いか迷ってしまうという方もいると思われます。
その場合、「専任媒介」をおすすめします。
不動産会社の本音としては、しっかり注力してサポートができ、確実に売却したいという方にしっかりと寄り添うことができるため、専任媒介契約がオススメです。
ただし、専任媒介契約は1社としか契約できないことから、不動産会社選び、また、どんな営業マンに依頼するかが重要なポイントとなります。信頼できる1社に出会えることが売却成功の鍵となります。
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