住宅ローン減税 -借り得是正へ- | 誠和不動産販売株式会社
住宅ローン減税 -借り得是正へ-
著:金成明洋 2021年2月更新
住宅ローン減税をめぐる政府内の見直し議論が水面下で活発になっています。
2021年度の税制改正で13年間の控除を認める特例の延長となりましたが、隠れた重要な論点もあります。
低金利の中で控除率の「1%」は妥当なのか。
会計検査院が問題視しており、今年以降の税制改正論議で焦点になる可能性もあります。
「国民の納得できる必要最小限のものになっているか検証が望まれる」
検査院は決算検査報告で、住宅ローン減税についてそう指摘しました。
住宅ローン減税は年末の借入残高の1%が所得税から控除される仕組みですが、控除額は最大で年40万円、期間は10年間。
認定長期優良住宅などは年50万円に拡充される優遇措置もあります。
検査院が提起したのは「1%」の妥当性です。
検査院が住宅ローンの現状を調査した結果、1%を下回る借入金利で住宅ローンを借り入れている人の割合が約8割に上ったようです。
借入金利が控除率の1%を下回る場合、毎年の住宅ローン控除額が、ローンの支払利息額を上回ることになると「逆ざや」も期待できてしまいます。検査院は政府に「本来はローンを組む必要がない人が組んだり、控除期間が終了するまで繰り上げ返済をしなかったりする動機づけになる」と指摘しました。
例えば、手元に潤沢な資金がある人や、親族の援助を見込める人など、本来ならローンに頼らず住宅を買える人たちが「逆ざや」目当てでローンを借りるケースも出るというわけです。
大企業の社員や公務員など収入が安定した立場の人ほど、低い優遇金利を活用しやすくなる面もあります。
1%の控除率との開きが大きくなり、受けられる恩恵も拡大します。
検査院の指摘を踏まえ、財務省は控除率の見直しに着手したい考えです。
例えば、支払った金利分を控除する仕組みへの変更です。
仮に控除率を「1%以下」に見直したとしても、すでに適用を受けている人は対象にはなりません。「1%控除」を前提に住宅を購入し、人生の長期計画を立てている人は多く、反発を招きかねないためです。
戸建て住宅やマンションを購入する際、当然視しがちな「1%」も不変ではないと考えて検討すべきかもしれません。