景観法 | 誠和不動産販売株式会社

景観法
著:誠和不動産販売  2014年10月更新

景観法(けいかんほう) とは

都市、農山漁村等における良好な景観の形成を図るため、良好な景観の形成に関する基本理念及び国等の責務を定めるとともに、景観計画の策定、景観計画区域、景観地区等における良好な景観の形成のための規制、景観整備機構による支援等所要の措置を講ずる我が国で初めの景観についての総合的な法律です。
 

今回は、景観法についてお話していくことにします。
まずお伝えしたいのは東京都は全域景観区域であるというこです。
その中で杉並区は、景観形成重点地区と一般地域地区に分類され、新たな建築物を新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更をともなう行為をする際には、まちづくり景観審議会へ届出が必要になるのです。

では、現在所有または、これから所有する場所では、どのような指導を受けるのか図解で見てみることにしましょう。



杉並区ガイドラインでは、JIS(日本工業規格)などにも採用されている国際的尺度である「マンセル表色系」
を採用し、「色相」、「明度」、「彩度」という3つの尺度の組み合わせによって表現しています。

図2は、一般地域内の色相(黄赤)のものです。青枠は、外壁基本色の使用可能範囲、緑枠は、屋根色の使用可能範囲となります。



杉並区内では、住宅に使用される色相としては、暖色系が圧倒的に多く8割を超える結果が出ています。
暖かみある色を住宅に使うということは癒しを求めていることなのでしょう。
そんな街の雰囲気が人を集わせ、活性化し、良好な街へと発展していくのでしょうね。

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