賃貸マンションを建築することは土地の有効活用と言えるのか?part.2 | 誠和不動産販売株式会社
賃貸マンションを建築することは土地の有効活用と言えるのか?part.2
著:金成明洋 2014年10月更新
前回のPart.1にて「賃貸マンションを建築した場合の節税効果」について説明しました。
今月はケーススタディ等をもとにより具体的に節税効果について解説します。
賃貸マンションを建築する事による相続税対策のメリット
Part.1で解説した通り、結論として借金をして賃貸マンションを建設することで相続税評価額が下がり、
その結果、相続税の節税となります。
具体的に、相続税はどれくらい節税できるのか、事例を使って検証していきます。
相続税対策を考える上でポイントになるのは、相続財産を減らすことです。
相続財産そのものを減らすのであれば、土地を売却することが一番簡単なことです。
しかし、土地を売却しても、その売却代金である現金が相続財産となります。
相続財産そのものを減らすことは、相続税対策としては根本的な解決にはなりません。
このようなことから、相続税対策を考える上で最も重要なことは、相続税の評価額を下げることとなります。
賃貸マンションを建設すれば、相続税対策をする前に比べて相続税評価額を大幅に下げることが可能となります。
また、賃貸マンションを建設するにあたり借入をすれば、さらに借入金を相続財産から差し引きことができますので、
その分相続税評価額が下がります。
このように、借入をして賃貸マンションを建設することは、非常に合理的な相続税対策であることがわかります。。。
ところが、少し見方を変えると4000万円の相続税を節税するために、1億円の借金を背負ったことも事実です。
もちろんのこと、借金は利息を付けて返済しなければなりません。
相続税の節税になる金額以上の借金を背負ってまで行う相続税対策は、本当に相続税対策として効果があるのか、検討する必要がありそうです。
むしろ、何も相続税対策をせず相続税を払った方が、手許に残る財産が多い可能性もあります。
また、お客様の中には借金をすると相続税が安くなると思われている方も
多く見受けられます。
そこで次回Part.3は「借金をするだけでは相続対策にならない」をケーススタディ等をもとに解説していこうと思います。