文化財保護法 | 誠和不動産販売株式会社
文化財保護法
著:誠和不動産販売 2014年11月更新
著:誠和不動産販売 2014年11月更新
文化財保護法(ぶんかざいほごほう) とは
昭和25年5月30日法律第214号は、文化財の保存・活用と、
国民の文化的向上を目的とする日本の法律である。
今回は、文化財保護法についてです。埋蔵文化財とは、地中に埋もれている文化財のことで
あり、その土地のことを「埋蔵文化財包蔵地」(=遺跡)と呼んでいます。
その人類の財産であるものが、都市化、宅地開発などの行為により破壊されてしまっては、多大なる損失となってしまいます。
そのため昭和25年に、この法律が制定されたということです。
現在、杉並区では160ヶ所を超える遺跡が存在し、近年も拡大している状況です。
杉並区教育委員会では、遺跡図を作成しおり当該地が埋蔵文化財包蔵地に該当するか否か一目でわかるようになってます。
また杉並区では、包蔵地だけでなく包蔵地に隣接する土地(隣接地)にあたる地域にも確認事項がありますので、ご注意ください。
主には住宅建設や道路建設などに多く関わってきます。
お建替えする土地、ご購入する土地が包蔵地内に該当する場合には、工事着手の60日前までに、文化財保護法第93条第1項に基づく届出が義務付けられています。
このため、根切り工事(50cm程度表面の土地を削る)の立会いもしくは試掘が必要になります。
※根切り工事か試掘かは、工事の内容(面積・深さなど)によってことなります。
埋蔵文化財包蔵地隣接地については文化財保護法第93条第1項に基づく届け出は必要ありませんが、杉並区では、根切り工事の立会い調査をお願いされます。
地階を有しない2階建て木造住宅では、文化財が出るほど地中深く掘る作業をしない為、
発見されることが極めて少ないかと思いますが、万一発見された場合には工事の中断や延期せざる得なくなる場合があります。
建築内容と照合し、どの程度の作業が必要になり、発見された場合も想定したプラン形成が必要になることを認識しておかなければなりませんね。
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