住宅購入の負担を軽くする「住宅ローン減税」 | 誠和不動産販売株式会社

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住宅購入の負担を軽くする「住宅ローン減税」

住宅購入の負担を軽くする「住宅ローン減税」
著:誠和不動産販売  2017年1月更新


住宅購入の負担を軽減するための「住宅ローン減税」などの国の施策が、平成31年(2019年)6月まで利用できます。多くの方にとって住宅購入は一生に何度もない高額な買い物でしょう。これらの負担軽減策の利用も含めて検討し、ご自身やご家族が十分に納得できる物件を選んでください。


≪住宅ローン減税≫とは?
~住宅ローン残高の1%を所得税から10年間控除、平成31年6月までは控除限度額が拡充~

住宅ローン減税は、住宅の新築・取得、リフォームなどのために住宅ローンを借りた人について、10年の間、年末のローン残高の1%が所得税から控除される制度です。平成31年(2019年)6月までは、消費税率8%の適用を受けて住宅を取得等した方については、控除の対象となる借入額の上限が従来の2,000万円から4,000万円に引き上げられており、それにより所得税からの控除額の上限は10年間で400万円になっています。

また、住宅ローン減税による控除額をその年の所得税から控除しきれない場合は、その差額分を翌年度の「住民税」から控除できます(上限額:年13.65万円)

例えば、1年目の年末ローン残高が3,000万円の場合、所得税の控除額は30万円となりますが、その年の所得税が25万円の場合は、差額の5万円を翌年の住民税から控除することができます。


控除額など



利用できる主な要件

● 平成31年(2019年)6月30日までに入居し、自ら居住する住宅であること
● 床面積が50平方メートル以上であること
● 借入期間や年収についても要件あり(借入金の返済期間が10年以上、年収3,000万円以下、など)
● 中古住宅の場合、築20年(マンションの場合は築25年)以下であるか、耐震性能を備えていること
● 増改築、建築基準法に規定する大規模な修繕、または大規模の模様替えの工事をすること、かつ100万円
  以上の工事費を要していること


年収や住宅ローン残高によってはメリットが限定される

控除額は10年間の総額で、一般住宅なら最大400万円まで、認定住宅(長期優良住宅または低炭素住宅)なら500万円になります。ただし、住宅ローンの残債や控除できる所得税や住民税がないと差し引くものがないため、メリットは限定されます。

イメージは下図の通りです。下図では1~3年目は借入残高が多く、残高の1%相当額が40万円(50万円)を超えますが、一方で所得が少なく所得税+住民税をすべて差し引いても40万円分使いきることができていません。



給与所得などが上がった4年目以降は、所得税も上がるため控除枠を目いっぱい使うことができています。この時期は住宅ローンの残高も多く、一番メリットを感じやすい時期でしょう。

9年目以降になると、所得税は十分ありますが、ローン残高が少なくなってきており、この年の年末の残高が4,000万円未満であれば、控除額はその1%である40万円未満となり、控除額が少なくなります。

このように、実際に控除される金額は、ローン残高・所得(所得税・住民税)の額によって変化していくのです。


申請方法(給与所得者は1回の申請でOK)

住宅ローン減税の適用の申請は、入居した翌年3月15日までに確定申告を行う時(入居した年の翌年)に、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に必要書類を提出します。(世帯単位ではなく、住宅ローンを借り入れる者が個人単位で申請します)。

必要書類は、土地・建物の全部事項証明書、住民票、売買契約書(または建築請負契約書)、金融機関等からの借入金残高証明書などです。

尚、給与所得者の場合には、入居した年の翌年の確定申告時に申請すれば、2年目から年末調整で自動的に適用されます(1回きりの申請で10年間適用されます)。自営業者は、毎年確定申告の際に申告することになります。


住宅ローン減税のまとめ

マイホームを購入する時に10年以上の住宅ローンを組めば、毎年のローン残高の1%相当額が所得税から差し引かれ、総額最大で400万円(認定住宅は500万円)もの控除がされるのはとても
魅力的です。

しかしその控除額は、所得やローン残高によることや、適用条件にも注意点がありました。
今回のコラムでご紹介したポイント以外にも住宅ローン減税で注意すべきポイントは多くあり、申請手順によっては控除が受けられなくなる場合があるので、適用条件に沿っているか確認が必要です。

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