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相続した不動産の売却は相続税の申告期限から3年以内がお得

相続した不動産の売却は相続税の申告期限から3年以内がお得
著:金成明洋  2017年1月更新

●相続税額の取得費加算

今回のコラムでは「取得費加算の特例」についてお伝えしていきます。

この特例では、平成27年の税制改正から優遇される度合いが減ってしまいましたが、未だに有効な節税手段ではあります。

 

では、どのような特例でどのような改正が入ったのか、ですが、簡単な概要は以下の通りです。




改正前は売却した資産が土地の場合には、売却した土地のみならず、相続した土地すべてに対応する相続税も控除されていました。

 

それでは、上記内容を具体的な例で説明いたします。

 

相続人のKさんは父親を亡くし、次のものを相続しました。

 ・土地A相続税評価額4,000万円(父親が亡くなる10年前に3,000万円で購入)

 ・土地B相続税評価額3,000万円(父親が亡くなる15年前に1,000万円で購入)

 ・現預金3,000万円

 この相続によりKさんが支払った相続税は600万円です。




父親の死亡から3年後に土地Aを5,000万円で売却したとします。

売却にかかった仲介手数料等の経費は180万円です。

 

通常ならば、売却金額5,000万円-(購入金額3,000万円+経費180万円)=売却益1,820万円となりますから、Kさんが支払う譲渡所得税は、1,820万円×20%(長期譲渡所得)=364万円となります。





これに「取得費加算の特例」を適用してみます。

 

改正前

売却した土地Aに対する相続税240万円と売却していない土地Bの相続税180万円の合計420万円が売却金額から控除できます。

 

売却金額5,000万円-(購入金額3,000万円+経費180万円+相続税420万円)=売却益1,400万円となりますから、Kさんの支払う譲渡所得税は、1,400万円×20%(長期譲渡所得)=280万円となります。




改正後

売却した土地Aに対する相続税240万円しか売却金額から控除できません。

 

売却金額5,000万円-(購入金額3,000万円+経費180万円+相続税240万円)=売却益1,580万円となりますから、Kさんの支払う譲渡所得税は、1,580万円×20%(長期譲渡所得)=316万円となります。





まとめ

 

平成27年の相続税改正で、減税額は圧縮されてしまいましたが、相続税申告期限から3年超の場合と比べれば未だ有効な節税手段と言えます。相続で取得された不動産のご売却を何れ・・・と考えている方は是非ともご活用ください。

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