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平成25年税制改正【贈与】

平成25年税制改正【贈与】
著:金成明洋  2014年2月更新

【贈与税の税率構造の見直し】

高齢者が保有する資産の早期移転を促進し、消費拡大を通じた経済活性化を図る観点から、税率構造を見直し、

直系卑属への贈与に係る贈与税率の特例が創設されます。

この改正によって、現行は1つだけの贈与税率が、次の通り『一般贈与財産』の場合と直系尊属から贈与を受けた場合の

『特例贈与財産』の場合の2つになります。

そして、相続税の税率構造の改正に対応し、最高税率が50%から55%に引き上げられ、

また税率区分は6段階から8段階に変更されます。





次に、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた財産に係る贈与税の税率構造を緩和する規定が租税特別措置法に新設されます。

                                     

最後に、同一年中に、直系尊属から贈与を受けた特例贈与財産とそれ以外の一般贈与財産がある場合の贈与税額の計算については、

次のように規定されています。






例えば、同一年中に父(直系尊属)からの800万円(特例贈与財産)と、叔母から200万円(一般贈与財産)の贈与を受けた場合には、

次のような計算を行うことになります。

「第一号」=[{(800万円+200万円)-110万円}×30%-90万円]

×800万円/(800万円+200万円)

=141.6万円・・・①

「第二号」=[{(800万円+200万円)-110万円}×40%-125万円]

×200万円/(800万円+200万円)

=46.2万円 ・・・②

贈与税額=①+②=141.6万円+46.2万円=187.8万円

 

以上、上記改正は平成27年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税について適用されますが、

減税策と言えども現行との差は若干であり、複雑になっただけな感が否めません。

 

次回は平成26年税制改正大綱に基づく「相続税の取得費加算の特例」についてお届けします。

内容は複雑ですが、適用できる方は改正前の本年中にご利用になられた方が宜しい内容となっております。

ご期待ください。

 

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