政府・与党、相続税に「遺言控除」新設を検討へ | 誠和不動産販売株式会社
政府・与党、相続税に「遺言控除」新設を検討へ
著:金成明洋 2015年12月更新
少し古い話ですが、政府・与党が、遺言に基づいて遺産を相続した場合、一定額を相続税の基礎控除額に上乗せして控除する「遺言控除」を新設する検討を始めました。遺言による遺産相続を促すことで、相続をめぐるトラブルを防ぎ、資産移転を円滑化するのが狙いです。
早ければ平成29年度税制改正での実施を目指すようです。
相続税は、遺産総額から基礎控除額を差し引き、残りの額に税率をかけて算出します。
基礎控除額は、平成27年1月から「3千万円+法定相続人の数×600万円」。遺言控除が新設されれば、課税対象となる遺産が減るため、税負担が軽くなります。控除額は数百万円を軸に検討するもようです。
現在、相続税の課税対象のうち遺言を残した案件は少なく、相続トラブルや、不動産処分が進まずに地方の空き家が増加する一因になっています。
※ 少し前に調べた際に、日本で遺言書を残す方の割合は10%を切っていました。余談ですが米国では60%を超えるようです。
私は職業柄相続手続きのお手伝いをさせていただく機会が多くありますが、相続トラブルは決して富裕層だけの話ではありません。
というのは、富裕層(相続税を支払う方)は相続発生後10ヶ月以内に相続人間で遺産分割の合意形成が出来れば様々な特例措置があります。
そのため、多少の事は目をつぶっても話を纏めてしまうケースが往々にしてありますが、相続税を支払わない方は、特段目標となる期限がないため、延々とトラブルが続いてしまいがちです。
※ 家庭裁判所に持ち込まれた相続事件で、遺産総額が5,000万円以下の割合が70%超となります。
遺言が相続トラブルを防止する上で、有効な手段である事は間違いありません。
そこで遺言の一般的な方法3パターンを比較して下記記載します。我が家は大丈夫と思われている方も是非とも参照下さい。
遺言書を作成するのであれば、多少費用を要しますが「公正証書遺言」をお勧めいたします。
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