不動産表記② | 誠和不動産販売株式会社

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不動産表記②

不動産表記②
著:誠和不動産販売  2015年12月更新

日本には、住居表示と地番の2種類の表記方法が存在します。


 地番 

「地番」とは、法務局に登記されている土地ごとに割り振られた登記上の番号です。

明治初期には税金を徴収する目的で付されていました。現在では登記制度に引き継がれ、国民の重要な財産である不動産(土地・建物)の状況と権利関係を登記簿をもって正確に公示して不動産取引の安全を図ることの目的となりました。






 一筆用紙主義 

地番には土地と土地とを区別する為に、地番を割り当てる際ひとつの土地のまとまりとみなされる区画は、ひとつの用紙に登記され、「一筆」と呼ばれます。

ちなみに一筆の土地を分ける場合「分筆」と呼び、複数ある土地を合わせる場合「合筆」と呼びます。

もちろん分筆、合筆が起きた際には一筆の土地として登記簿に反映されることとなります。






 
 無番地 

実は、地番には番号が付されていない土地も存在します。
例えば、水路、里道、堤塘敷(河川の土手)、などがそれにあたります。
他にも脱落地というものがあり、公図(登記所で取得できる地番記載のある地図)に地番記載のない土地もこれにあたります。無番地は基本的に国の所有物(国有地)となり、管轄は財務省となります。



 

ちなみに。。。
国有地の面積は約877万haで、日本の国土総面積の約1/4を占めています。
北海道の面積が約835万haですので、それより少し広いくらいです。
 

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