マンション建替え円滑化法 | 誠和不動産販売株式会社

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マンション建替え円滑化法

マンション建替え円滑化法
著:金成明洋  2019年7月更新

国民の8人に1人が住むとされる分譲マンションの老朽化が深刻です。
全国の約644万戸のうち築30年以上が約185万戸と約3割を占めます。昭和56年5月以前の旧耐震基準の建物も約104万戸ありますが、居住者の合意形成が難しく、修繕や建替えもままならない状態でした。

そこで今回は、そのような問題を解決するために平成26年に改正された「マンション建替え円滑化法」について簡単に解説します。

 

法人格を持ったマンション建替組合

 

マンション建替え決議が決議された場合に、決議に合意した者のうちの4分の3以上の同意により設立される、マンションの建替えを目的とする組合の事です。この組合の設立が同意されたときは、建替え決議の合意者は全員がこの組合員となります。またデベロッパーがこの組合に参加することもできます。


 

マンション敷地売却制度の創設

 

マンションの敷地を一括して買受人に売却する仕組みをいいます。



容積率の緩和特例の創設

 

マンションの建替えにより新たに建築されるマンションで、一定の敷地面積を有し、市街地の環境の整備改善に資するものについて、特定行政庁の許可により容積率制限を緩和できることとしています。



 

まとめ

このように、マンション建替え円滑化法が制定されたことで、文字通り、マンション建替えを円滑に勧めることができるようになりました。

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