住宅資金非課税贈与 | 誠和不動産販売株式会社
住宅資金非課税贈与
著:誠和不動産販売 2020年11月更新
お子様が住宅を購入するときに住宅資金援助をする方、もしくはされた方は多いのではないでしょうか。1年間辺り110万を超える生前贈与には贈与税が課税されます。 しかし、お子様が住宅を購入するための資金援助であれば一定の要件を満たすことにより、年間110万円の基礎控除である暦年贈与に加え、最大で1,500万円まで贈与しても贈与税が課税されない特例があります。 今月はその特定住宅非課税についてご紹介致します。
非課税の限度額
非課税となる贈与額は、住宅の契約を結んだ年月日や住宅の性能、適用される消費税などによって変わります。
先ずは下記表を見ていきましょう。
非課税枠は、冒頭でも申し上げた通り贈与税の基礎控除である暦年贈与110万円と併用が可能です。
例えば、非課税枠が1,500万円となる住宅契約を結んだ場合は、年間で1,610万円までの贈与が非課税になります。
※ 省エネ等住宅とは
表に記載のある省エネ等住宅とは、下記の何れかを満たす高性能な住宅を指します。
1. 断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上であること
2. 耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上若しくは免震建築物であること
3. 高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上であること
贈与を受ける方の条件
住宅資金贈与の特例は、贈与を受ける人が贈与者の子や孫などで、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上かつ、所得金額が2,000万円以下であることが条件になります。
又、贈与された年の翌年3月15日までに、援助された資金の全額を充てて住宅を取得し、遅くとも同年の12月31日までに居住を開始する必要があります。
建物の条件
建物においては床面積に指定があります。具体的には、新築・増改築ともに家屋の床面積が50㎡以上240㎡以下で、その半分以上が贈与を受けた人の居住用として利用される必要があります。又、中古住宅の場合は、築20年以内(鉄骨造、鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造のような耐火建築物は築25年以内)でなければなりません。
更に、特例の対象となるのは日本国内にある住宅用の家屋のみになります。
申告の注意点
住宅資金非課税の特例を使う場合には、非課税額の範囲内だったとしても必ず贈与税の申告が必要になります。
【 例 】
住宅取得資金を500万円贈与したとします。住宅取得資金は1,500万まで非課税なので、特例を使えば税金は0円になります。
しかし、税金が0円だったとしても申告はしなければいけません。仮に申告しなかった場合には特例を受けることができなくなります。
まとめ
住宅取得等資金の非課税の特例は、条件を満たし父母や祖父母から住宅購入の資金援助を受けた場合に一定額まで贈与税がかからなくなる制度になります。
しかし、非課税の特例を利用する際には贈与税の申告が必要になり、課税となる金額は契約の締結日や住宅の性能によって変わってきます。
又、贈与を受ける人や購入する住宅には、一定の条件が設けられており、満たしていない場合には贈与税が非課税にならない点に注意しましょう。