容積率の緩和 | 誠和不動産販売株式会社
容積率の緩和
著:誠和不動産販売 2020年12月更新
著:誠和不動産販売 2020年12月更新
初めに、容積率とは建物の延床面積の敷地面積に対する割合をいい、延床面積を敷地面積で割り、算出します。
延床面積は建物各階の床面積の合計になりますが、容積率の計算の際、一定条件に該当するものは床面積から緩和される規定があります。今回はその規定についてご紹介します。
【 容積率の緩和基準 】
敷地内の建築物に上記の用途があれば、それぞれの「床面積不算入となる限度」まで、容積率の算定から除くことが可能になります。一番身近なものはやはり車庫でしょうか。下記に一つ例を上げて解説致します。
【 例 】
敷地面積300㎡に延床面積200㎡(内30㎡車庫)の建物があったとします。
車庫に関しては上記記載の通り1/5まで延床面積から除外することができますので、200㎡の1/5 = 40㎡になり、延床面積は170㎡になります。
170㎡ (延床面積) ÷ 300㎡ (敷地面積) × 100 = 約56% (容積率)
まとめ
今回は、容積率の緩和について記載しましたが、それ以外にも建ぺい率をはじめ建物を建築するにあたってたくさんの制限があります。今回説明した容積率に関しては、用途地域によって定められている指定の容積率を超過してしまうと以下のようなかたちで見られるため注意しましょう。
① 違反建築物として取り扱われる
② 住宅ローンや銀行の担保が組めない
仮に現在ご所有している不動産を売却しようとした際に、容積率が超過していたら購入できる層が非常に狭まりデメリットになってしまいます。是非これから新築、増築などされる際には、今回の題目“容積率”に目を向けて計画を練ってみてください。
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