借地と底地 | 誠和不動産販売株式会社
借地と底地
著:誠和不動産販売 2021年3月更新
地主にとってメリットが少なくなっている底地権。
土地を所有しているのにもっと有効的に活用できないのか、貸した土地を戻したい、と思っている地主さんは少なくないのではないでしょうか。
同様に借地人の方も、更新、建替えなどには承諾料が必要になったり、借地権を整理したいと思っている方も少なくないと思います。
今回は、地主と借地人、それぞれ権利を保有したまま整理する方法を以下にまとめてみました。
1. 底地売却
借地人が地主から底地を買い取る方法です。
一番多いケースですが、買い手と売り手が限定されている状況の為、価格の交渉などの問題が発生します。
2. 借地権買取
地主が借地人から借地権を買い取る方法です。
上記と同様に価格の交渉などの問題が発生します。
又、借地人の転居を余儀なくされる為、借地人から申し出がないとスムーズには進まない傾向にあります。
3. 等価交換
一定の条件の下で等価交換する方法です。
1. いずれも固定資産であること
2. いずれも同種であること(土地と土地、建物と建物)
3. 譲渡資産を1年以上所有していること
4. 取得資産を譲渡資産と交換前と同一用途に使用すること
5. 譲渡資産と取得資産との時価の差額が高いほうの価額の20%以内であること
地主と借地人との間で交換比率などは話し合って決まることになります。
仮に該当するエリアの借地権割合が60:40だったとしても地主と借地人50:50で分け合うこともあります。
4. 同時売却
売却前に底地と借地権の割合を決め共同で売却する方法です。
地主、借地人の両者とも売却意思がそろった場合に行う方法であり、双方の利益が一致する望ましい方法です。
上記のように地主と借地人ともに権利を保有したまま整理できる点は双方にとって大きなメリットといえるでしょう。
しかしながら、何れも地主や借地人の譲渡承認があることが前提となります。
借地権譲渡の際には地主への譲渡承諾料も発生します。先ずは相手の意向を確かめることから始まります。
借地権、底地権の交渉には双方の関係や感情が複雑に絡むため、交渉が難しいケースも多々あります。
このようなご相談には我々地元の専門不動産業者にご相談ください。