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CMやニュースで話題のフラット35

CMやニュースで話題のフラット35
著:誠和不動産販売  2021年5月更新


マイホームの建築・購入に際し、住宅ローン【フラット35】の利用を検討する人は多いでしょう。
ただし、フラット35を利用するには、ローン契約時に、源泉徴収票や売買契約書などの一般的な書類の他に「適合証明書」が必要なことをご存じでしょうか。そこで今回は、適合証明書とは何か、入手するための方法や期間などを解説していきます。

史上まれにみる低金利の今、最長35年という長期間、固定金利で借り入れができるフラット35への注目が高まっています。
ただし、フラット35は住宅金融支援機構と民間金融機関が提携した住宅ローンなので、民間金融機関の住宅ローンとは異なる点がいくつかあります。フラット35は金利タイプが固定型のみで、保証料や保証人は不要、繰り上げ返済の手数料は無料などが民間金融機関の住宅ローンとの違いです。また、取得する住宅が、住宅金融支援機構の定める技術基準に適合している必要があります。技術基準をクリアしたら適合証明書が交付され、フラット35の利用が可能になります。

技術基準とは、接道条件や住宅の規模(広さや居室数)などから、耐震性や省エネ性、耐久性・可変性など幅広い項目に渡ります。
ちなみに、省エネ性、耐震性、バリアフリー性、耐久性・可変性などの性能がより高い住宅なら、フラット35の借入金利よりも一定期間引き下げが受けられるフラット35Sを利用することができます。
なお、取得する住宅が技術基準に適合していない場合、フラット35やフラット35Sは利用できないことを覚えておきましょう。
 

適合証明書を入手

 

適合証明書は、適合証明検査機関か適合証明技術者へ物件検査を依頼し、合格すると交付されます。
検査機関によって発行できる適合証明書の種類(新築、中古、リフォーム)が定められています。検査機関の情報はホームページに掲載されていますし、インターネットで検索すると検査機関ごとの特徴が分かります。

新築マンションや新築戸建を購入する場合、物件検査の依頼先は適合証明検査機関になります。新築住宅を手掛ける建築会社は、物件の設計段階に、付き合いのある検査機関へ物件検査を依頼するケースが主流です。このような物件は『適合証明書が出る物件』として販売されるため、購入時にフラット35を利用することができます。

中古住宅の場合は、適合証明検査機関か適合証明技術者へ物件検査を依頼します。
中古住宅は新築住宅や注文住宅のように、設計時・中間検査時・竣工時のような進行に応じた検査ができないので、設計図書や登記事項証明書などを確認する「書類審査」と、現地を訪問し目視などで確認する「現地調査」により物件検査を行います。
ただし、以下の中古住宅においては物件検査を省略することが可能です。

 

 1.「中古マンションらくらくフラット35」の該当物件 

住宅金融支援機構が定める技術基準に適合していることが、あらかじめ確認された中古マンションです。
購入予定物件が該当するかは、物件情報サイト(中古マンションらくらくフラット35)で検索できます。
該当する場合、「適合証明省略に関する申出書」を印刷し、取扱金融機関に提出することで物件検査を省略できます。

 

 2.一定の要件を満たす中古住宅 

下表の1~4の中古住宅については、それぞれに対応する「フラット35中古住宅に関する確認書」を金融機関に提出すれば物件検査を省略できます。さらに、物件によっては、より低い金利で借り入れができるフラット35Sを利用できます。


このように、中古住宅は物件によって取得方法がケースバイケースとなりますが、誰が、どのタイミングで取得すればよいか迷うこともあるでしょう。フラット35を利用したい方は、早い段階で我々不動産会社にその旨を伝えてください。そうすれば、技術基準を満たすのが難しい物件を紹介されるのを防げますし、適合証明書の取得済または取得可能の物件を紹介できます。
特に、不動産会社が売主のリノベーション済物件では、適合証明書を用意しているケースが多くみられます。

 

適合証明書発行の時間と費用は?

 

適合証明書の交付のタイミングは、住宅の種類により若干異なります。
新築住宅や注文住宅は竣工現場検査の終了後に、中古住宅は現地検査の終了後に、適合証明書が交付されます。交付のタイミングはいずれの場合も検査終了後2週間程度を目安にしましょう。中古住宅でも『中古マンションらくらくフラット35』該当物件や、『フラット35中古住宅に関する確認書』提出物件の場合は、交付までの期間はかかりません。

適合証明書の交付には、物件審査手数料が必要になります。
物件審査手数料は住宅の種類によって異なりますが、検査機関によって大きくは変わることはありません。少しでも安い検査機関に依頼したいと思うかもしれませんが、金融機関や不動産会社がいつもお願いしている検査機関がある場合、そこに依頼したほうが書類の受け渡し忘れや記入ミスなどが少なくなり、スムーズに進みやすくなります。

また、技術基準に適合しない住宅の場合、物件審査手数料を支払っても適合証明書は交付されません。自分で直接検査機関に依頼した場合、適合の可否に関わらず手数料を支払うことになりますが、金融機関経由で依頼した場合、適合証明書が発行されないと住宅ローン契約が結べないため、金融機関から手数料が請求されないことはあるようです。

どうしてもこの金融機関からフラット35を借りたいという強い希望がなければ、不動産会社から紹介された金融機関に、フラット35の借り入れと適合証明書の取得をお願いすることをおすすめします。金融機関、不動産会社や建築会社、検査機関の3者の連携がスムーズであるほど、住宅ローン契約や適合証明書交付に関するトラブルが生じる可能性は少なくなり、買主様の余分な手間などなくなるでしょう。

 

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