令和5年税制大綱発表(令和4年12月16日) | 誠和不動産販売株式会社
令和5年税制大綱発表(令和4年12月16日)
著:金成 明洋 2023年1月更新
著:金成 明洋 2023年1月更新
来年度の与党税制大綱が令和4年12月16日(金)に発表されました。
内容はNISAの拡充、エコカー減税の延長や騒がれている防衛費の増額など多岐にわたりますが、その中でも今回は「生前贈与加算の延長」「相続時精算課税制度の改正」について解説します。
1. 生前贈与加算が7年に延長
改正内容の詳細
現行では、相続開始前3年以内の贈与は、相続税の対象になります。これを「生前贈与加算」といいます。2024年以降の贈与から、7年に延長されます。結果的に相続税計算上の相続財産が増えることになるため、相続税の増税となります。
適用のスケジュール
今回の相続税の税制改正内容は、2024年1月1日以降の贈与から適用されます。
しかし、2024年1月1日以降の相続から、突然7年前の贈与が生前贈与加算される訳ではありません。
2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前7年の贈与が対象になります。少しややこしいのですが、例えば2027年6月30日の相続であれば生前贈与加算は3年6ヶ月、2031年1月1日以降の相続で初めて7年となります。
緩和措置
相続開始前4年から7年の間に取得した財産については、当該財産の価格の合計額から100万円を控除できます。
4年間で100万円控除という意味で、400万円を控除できる訳ではありません。
2. 相続時精算課税制度の改正
改正前の相続時精算課税制度
相続時精算課税制度とは、贈与する時に贈与税がかからない代わりに、相続する時に過去に贈与した分もまとめて相続財産として相続税がかかる仕組みです。
【 暦年贈与との比較 】
通常の贈与では、毎年110万円を超える贈与を受けると、贈与税がかかります。これは「暦年贈与」と呼ばれています。
暦年贈与では、贈与金額が高くなればなるほど、贈与税の税率が高くなりますが、課税は毎年ごとに完了しますので、その後に影響を及ぼすことはありません。
一方、相続時精算課税制度では、相続時精算課税を選択した後の贈与をすべて相続財産に加算して相続税を計算します。精算課税制度の選択後に支払った贈与税があれば、相続税から控除します。相続時精算課税制度では、いつ、いくら贈与しても、トータルで支払う税金が同じになります。なお、相続時精算課税制度を一度選択すると、暦年贈与に戻ることができません。そのため数万円程度の少額の贈与をしたとしても、贈与税申告が必要になり、相続時に精算されます。
相続時精算課税制度は、もともと、若い世代への贈与を促すために作られたものですが、制度の使い勝手が悪く、利用者の人数が低迷していました。
改正後の相続時精算課税制度
改正後は、相続時精算課税制度を選択した後も、110万円を控除することができます。この控除した110万円分は相続時にも加算されません。また110万円以下の贈与であれば申告も不要です。
【 適用スケジュール 】
2024年1月1日以降の贈与から適用されます。2024年以降に行った贈与は、毎年110万円を控除して、相続財産に加算します。
また2024年中に贈与した金額が110万円以下であれば、2025年3月15日までに行う贈与税申告が不要になります。
3. まとめ
税制大綱を読む限りでは、暦年課税の場合は死亡前7年間の贈与は相続税に加算することになりますが、相続時精算課税の贈与については、死亡前7年であっても110万円以下の場合は加算が不要と解釈できます。
実際の運用時にどのような事になるか不明ですが、そうであれば暦年贈与よりも相続時精算課税の贈与の方が節税できることになります。
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