位置指定道路 | 誠和不動産販売株式会社

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位置指定道路

位置指定道路
著:誠和不動産販売  2022年12月更新


 位置指定道路とは 


建築物を建てることを目的に土地の所有者が特定行政庁(地方公共団体)から指定を受けた道路を「位置指定道路」といいます。
建築基準法第42条第1項第5号で規定されており、市街化区域内であり位置指定道路と宅地の合計面積が500㎡未満の道路が対象となります。

位置指定道路が作られる経緯としては、宅地開発により面積が大きい土地を分筆して複数の宅地に分ける際に新しく作られる道路が特定行政庁の指定を受け、位置指定道路となるケースが多いです。その理由は、建築基準法で建築物の敷地は4m以上の道路に2m以上接しなければいけないという「接道義務」があるためです。例えば、大きな土地の手前側のみに道路が接していると、奥側は接道義務が果たせず建物が建てられなくなってしまい、宅地としての運用幅が狭まってしまいます。




上図のように位置指定道路を新たに作ることにより、土地を分割することが出来ます。


 位置指定道路の指定を受けるための条件 


位置指定道路の指定を受けるためには以下の条件が必要です。

 ● 道路幅が4m以上であり、原則として隅切りを両側に設けること。

 ● 道路形態、道路境界が明確であり、排水設備が設けられていること。

 ● 原則として通り抜け道路であること。 ※ 行き止まり道路の場合には、その長さは35mより短いこと。

 ● 申請には必要書類(土地等の測量・図面作成)のほか、道路の関係権利者の承諾(印鑑証明・登記簿謄本)が必要。



 まとめ 


広大な敷地を全て利用していない方などは位置指定道路を新たに作ることにより一部売却、一部自用地等、運用することができるため、メリットを得られる方も多いのではないでしょうか。
個人の方が全て1人で行うことは難しいため、お困りのことがございましたらサポート致しますので、まずはお気兼ねなくお気軽にご相談ください。


 

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