緩和する規定 | 誠和不動産販売株式会社
緩和する規定
著:誠和不動産販売 2022年11月更新
著:誠和不動産販売 2022年11月更新
1. 物件名称の使用基準について
(1)物件が海(海岸)、湖沼、河川の岸若しくは堤防から直線で300m以内にあれば、 これらの名称も使用できることとしました。
(2)街道の名称は、物件が面していないと使用できないこととしていましたが、直線で50m以内であれば使用できることになりました。
2. 未完成の新築住宅等の外観写真について
建物が未完成等の場合には、取引する建物と「規模、形質及び外観が同一の他の建物の外観写真」に限り表示を認めていましたが、同一でなくても以下の条件に該当すれば、 他の建物の外観写真を表示できることになりました。
【 条件 】
● 取引する建物を施工する者が過去に施工した建物であること
● 構造、階数、仕様が同一であること
● 規模、形状、色等が類似している
※この場合、当該写真を大きく掲載する等取引する建物であると誤認されるおそれのある表示をしてはなりません。
例 ・「施工例 ※取引する建物とは、外壁、屋根開口部等の形状が異なります。」
・「前回販売したA号棟の外観写真です。扉や窓の開口部の位置等のデザインが異なります。」
3. 学校等の公共施設やスーパー等の商業施設を表示する場合について
物件からの道路距離を記載することとしていましたが、これに加えて徒歩所要時間の表示も認めることになりました。
4. 二重価格表示について
過去の販売価格を比較対象価格とする二重価格表示の規定を以下のとおり変更になりました。
①過去の販売価格の公表日及び値下げした日を明示すること。
※「公表時期」を「公表日」に、「値下げの時期」を「値下げの日」に変更
※二重価格表示は、販売価格の比較表示のみであり、賃貸物件の賃料の比較表示はできません。
②比較対照価格に用いる過去の販売価格は、値下げの直前の価格であって、値下げ前2か月以上にわたり実際に販売のために公表していた価格であること。
※「3か月以上前に公表された」を「直前の」に変更
※「3か月」を「2か月」に変更
③値下げの日から6か月以内に表示するものであること。(現行と変更なし)
④過去の販売価格の公表日から二重価格表示を実施する日まで物件の価値に同一性が認められるものであること。(新設)
⑤土地、又は建物について行う表示であること。(現行と変更なし)
例 200万円値下げ!!
販売価格 /
2回に渡り規約の改正点についてご紹介いたしました。
このような点にも注目して物件資料を確認してみてはいかがでしょうか。
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