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すまい給付制度について

すまい給付制度について
著:金成明洋  2016年6月更新

1. すまい給付金とは

すまい給付金制度は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために
導入を予定されている制度です。
先月ご説明した住宅ローン減税は、支払っている所得税等から控除する仕組みであるため、
収入が低いほどその効果が小さくなります。
すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、
住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。
このため、収入によって給付額が変わる仕組みとなっています。


① すまい給付金の対象者

  すまい給付金は、

  ●住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に自分で居住する
  ●収入が一定以下

  の方が対象です。また、住宅ローンを利用しないで住宅を取得する現金取得者については、
  年齢が50 歳以上で収入額の目安が650 万円以下※の方が対象となります。



② 給付対象となる住宅の要件
  すまい給付金は、良質な住宅ストックの形成を促す目的もあるため、住宅の質に関する一定の要件を満たした住宅が対象となります。

  なお、中古住宅については、宅地建物取引業者による買取再販など、消費税の課税対象となる住宅取得が対象となります。(消費税が非課税とされている個人間売買の中古住宅は対象外となりますのでご注意ください。)




③ すまい給付金制度の実施期間

すまい給付金制度は、消費税率が引上げられる平成26年4月以降に引渡された住宅から、税制面での特例が措置される平成29年12月までに引渡され入居が完了した住宅を対象とされています。


④ すまい給付金の申請方法

すまい給付金の申請は、住宅取得者(持分保有者)がそれぞれ行います。
例えば、1つの住宅に居住する不動産登記上の持分保有者が複数名いる場合は、それぞれが申請する必要があります。

また、原則として取得した住宅に居住した後に、給付申請書に必要書類を添付して申請することが必要となります。

申請は、全国に設置するすまい給付金申請窓口への持参またはすまい給付金事務局への郵送により行うことができます。





2. 給付額について

給付額は、住宅取得者の収入及び不動産登記上の持分割合により決まります。
具体的には、持分保有者1名の場合の給付額を給付基礎額とし、収入に応じて決まる給付基礎額に持分割合を乗じた額が給付額となります。

収入については、給与所得者のいわゆる「額面収入」ではなく、都道府県民税の所得割額に基づき決定されます。
給付申請をするときは、必ず、引っ越し前の住宅の所在する市区町村発行の個人住民税の課税証明書(以下、「課税証明書」)を入手し「都道府県民税の所得割額」を確認する必要があります。

課税証明書は、毎年5~6月頃に、当年度分の発行が開始されます。
このため、住宅の引渡しを受ける時期により申請に必要な課税証明書の年度が定められていますので注意が必要です。






以上「すまい給付金制度」に関する概略を記載しましたが、実際にご利用を検討されている方や、
どの様な制度が詳細を知りたい方は、詳細な資料も準備しておりますのでお気兼ねなくご相談下さい。

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