東京都市計画高度地区の制限等 | 誠和不動産販売株式会社

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東京都市計画高度地区の制限等

東京都市計画高度地区の制限等
著:誠和不動産販売  2014年6月更新


 東京都市計画高度地区の制限等 とは

高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区とする

 

一度は気にされたことがあるのではないでしょうか。
 一体この土地には、どのくらいの大きさ、高さの住宅が建つのだろうか・・・。
 今回その気になる部分の一つを解消していただきたく杉並区内で、一番多い第一種高度地区についてお話ししていきたいと思います。




上記の図の通り高度地区には3種類あります。その中で一番制限の厳しいのが第一種高度地区になっており、主に前回ご紹介いたしました第一種低層住居専用地域と連動しております。
ここで、なんとなく見えてくるのが一般的に閑静な住宅地には、とんでもなく高い住宅は見たことがないということです。
駅や幹線道路に近づくにつれ、マンションやオフィスビルが増えていくそんな都市の構造になっていることも見えてきます。


それでは、もう少しご理解いただきやすいように立面図をご用意いたします。



隣地境界線または道路反対側境界線から5m立ち上がり、そこから1:0.6の勾配を取ることにより北側の日照保護を図ります。
上図に示す通り緑枠内の中で住宅を建築してください。ということになるのです。


ここで一つ気が付くこととして

ポイント
北側道路に接道している場合、隣地境界線からの立ち上がり点くらべ距離が遠くなる分、当該地に係る勾配部分が高い位置になり3階建てが建てられる計算になってくるのです。

では逆に南側道路は、3階建ては建てられないのかというと土地の形が南北に長ければ、建物を南側に寄せることにより可能性が出てくる計算になるのです。
しかし東道路や西道路については基本的に3階建ては可能性がないと、お考えください。

ちなみに杉並区内の第一種高度地区では、建ぺい率・容積率、土地の形状、接道方向などに注意し、2階建てが限度なのか3階建てまで可能なのかを見極める必要があります。

※その他関係法規、緩和措置、建築上の細かな専門分野によるところもございますので、その都度ご相談ください。
 なお、弊社では無料で建物の参考プランご提供も行っておりますので、お気軽にご依頼ください。

 

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