住宅資金の贈与は、条件を満たすと一定額まで非課税に | 誠和不動産販売株式会社
住宅資金の贈与は、条件を満たすと一定額まで非課税に
著:誠和不動産販売 2019年5月更新
著:誠和不動産販売 2019年5月更新
消費税8%の物件は、最大1,200万円の贈与税まで非課税
親兄弟も含め、人から財産をもらうと贈与税がかかります。
ただし、1年間にもらった財産の合計額が110万円(基礎控除額)以内であれば贈与税はかかりません(暦年課税)。
また、住宅の購入、新築、増改築等の契約を結び、そのための資金を親や祖父母などからもらう場合、消費税8%の物件なら「最大1,200万円(※諸条件有)」まで、贈与税がゼロになる「住宅取得等資金贈与の非課税」という制度を利用できます。
つまり、「消費税8%」の物件の購入契約や新築・増改築の工事請負契約を結ぶ場合、最大1,200万円に110万円の基礎控除額を足した1,310万円まで贈与税がゼロになります(※諸条件有、一定基準を満たす住宅の場合)。
消費税率・契約時期によって異なる「住宅資金贈与の非課税枠」※1
① 消費税が8%の物件の非課税枠 (個人が売主の中古住宅、土地購入なども同じ)
② 消費税が10%の物件の非課税枠 (2019年4月1日以降)
(新築住宅の購入、住宅の新築や増改築、不動産会社が売主の中古住宅など)
※1 当制度は2021年12月31日までに、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自分が住むための家屋の新築、取得又は増改築等の費用を取得した場合に適用される。また、「一定基準を満たす住宅」とは、「断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上」、「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物」、「高齢者等配慮対策等級3以上」のいずれかを満たす住宅。
※2 2019年3月31日までに契約する物件は、引き渡しが消費税10%増税(2019年10月1日)以降でも税率8%が適用される(仕様などに特別な注文ができる契約の場合)
※3 東日本大震災により滅失した住宅再建等の非課税枠は、1,000万円(一般住宅)と1,500万円(一定基準を満たす住宅)
「住宅取得等資金贈与の非課税」を受けるための条件
非課税枠の要件は以下の通りとなりますが、ここで注意したいのは、「非課税を受けるためには、贈与の翌年の3月15日までに住宅の引き渡しを受け、遅滞なく居住しなくてはならない」点です。(下記「主な要件」の中の赤文字)。
例えば、建物の完成・引渡時期が2019年3月15日より先の物件の場合、2018年中に契約し、契約時に支払う手付金を親からもらってしまうと非課税枠を利用できないことがあります。この場合は、引き渡し(残金決済)時に贈与を受けることを検討しましょう。
なお、非課税を受けるためには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に、税務署に贈与税の申告をする必要があります。
主な要件
■ 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、購入・新築・増改築等を行った物件の残金決済・引き渡しを行って、
住宅を所有すること
■ 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、当住宅に居住すること。または、その後遅滞なく入居することが確実と
見込まれること(翌年の年末までに入居しない場合、当制度は適用されず修正申告が必要となる)
■ 贈与を受けた年の子の合計所得金額が2,000万円以下であること
■ 子の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
■ 住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上240平米以下
■ 中古住宅の場合は以下3つのいずれかを満たすもの
(1)マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは築20年以内
(2)一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅
(3)購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等によって
一定の耐震基準に適合すると証明された住宅
2019年4月1日~2020年3月31日の間は、住宅取得等資金贈与の非課税枠が拡充されており、それ以降は段階的に引き下げられる予定となっています。ご自身が取得条件を満たしているか、物件が取得条件を満たしているか、予め確かめておく必要がございます。
契約後、非課税贈与を受けられないことが分かった場合、大きく資金計画が狂ってしまいます。
■ SUUMO「住宅購入の贈与税と非課税枠」より引用
親兄弟も含め、人から財産をもらうと贈与税がかかります。
ただし、1年間にもらった財産の合計額が110万円(基礎控除額)以内であれば贈与税はかかりません(暦年課税)。
また、住宅の購入、新築、増改築等の契約を結び、そのための資金を親や祖父母などからもらう場合、消費税8%の物件なら「最大1,200万円(※諸条件有)」まで、贈与税がゼロになる「住宅取得等資金贈与の非課税」という制度を利用できます。
つまり、「消費税8%」の物件の購入契約や新築・増改築の工事請負契約を結ぶ場合、最大1,200万円に110万円の基礎控除額を足した1,310万円まで贈与税がゼロになります(※諸条件有、一定基準を満たす住宅の場合)。
消費税率・契約時期によって異なる「住宅資金贈与の非課税枠」※1
① 消費税が8%の物件の非課税枠 (個人が売主の中古住宅、土地購入なども同じ)
② 消費税が10%の物件の非課税枠 (2019年4月1日以降)
(新築住宅の購入、住宅の新築や増改築、不動産会社が売主の中古住宅など)
※1 当制度は2021年12月31日までに、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自分が住むための家屋の新築、取得又は増改築等の費用を取得した場合に適用される。また、「一定基準を満たす住宅」とは、「断熱等性能等級4または一次エネルギー消費量等級4以上」、「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上または免震建築物」、「高齢者等配慮対策等級3以上」のいずれかを満たす住宅。
※2 2019年3月31日までに契約する物件は、引き渡しが消費税10%増税(2019年10月1日)以降でも税率8%が適用される(仕様などに特別な注文ができる契約の場合)
※3 東日本大震災により滅失した住宅再建等の非課税枠は、1,000万円(一般住宅)と1,500万円(一定基準を満たす住宅)
「住宅取得等資金贈与の非課税」を受けるための条件
非課税枠の要件は以下の通りとなりますが、ここで注意したいのは、「非課税を受けるためには、贈与の翌年の3月15日までに住宅の引き渡しを受け、遅滞なく居住しなくてはならない」点です。(下記「主な要件」の中の赤文字)。
例えば、建物の完成・引渡時期が2019年3月15日より先の物件の場合、2018年中に契約し、契約時に支払う手付金を親からもらってしまうと非課税枠を利用できないことがあります。この場合は、引き渡し(残金決済)時に贈与を受けることを検討しましょう。
なお、非課税を受けるためには、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間に、税務署に贈与税の申告をする必要があります。
主な要件
■ 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、購入・新築・増改築等を行った物件の残金決済・引き渡しを行って、
住宅を所有すること
■ 贈与を受けた年の翌年の3月15日までに、当住宅に居住すること。または、その後遅滞なく入居することが確実と
見込まれること(翌年の年末までに入居しない場合、当制度は適用されず修正申告が必要となる)
■ 贈与を受けた年の子の合計所得金額が2,000万円以下であること
■ 子の年齢が贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上であること
■ 住宅の床面積(登記簿面積)が50平米以上240平米以下
■ 中古住宅の場合は以下3つのいずれかを満たすもの
(1)マンションなど耐火建築物は築25年以内、木造などは築20年以内
(2)一定の耐震基準をみたすことが建築士等によって証明された住宅
(3)購入後に耐震改修工事を行い、贈与を受けた年の翌年3月15日までに建築士等によって
一定の耐震基準に適合すると証明された住宅
2019年4月1日~2020年3月31日の間は、住宅取得等資金贈与の非課税枠が拡充されており、それ以降は段階的に引き下げられる予定となっています。ご自身が取得条件を満たしているか、物件が取得条件を満たしているか、予め確かめておく必要がございます。
契約後、非課税贈与を受けられないことが分かった場合、大きく資金計画が狂ってしまいます。
■ SUUMO「住宅購入の贈与税と非課税枠」より引用
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