接道義務 | 誠和不動産販売株式会社

接道義務
著:誠和不動産販売  2014年8月更新


接道義務(せつどうぎむ) とは

建築基準法(以下「法」)第43条の規定により、建築物の敷地が、道路に2メートル(ないし3メートル)以上接しなければならないとする義務をいう。
都市計画区域と準都市計画区域内でだけ存在し、都市計画決定されていない区域では接道義務は無い。

 

今回は、道路について少しお話していきたいと思います。
お住まいを建築するにあたり、お約束事の一つとして上記にある通り、建築する敷地が道路に接していなければなりません。
ただ、見た目は、道路でも法の下から見ると実は道路ではない扱いになっていることが、多くあります。

下記の表をご覧ください。




赤枠内が道路法および建築基準法で言うところの道路です。まず建築基準法42条に該当することで建物を建てても良い道路種別と判断することが出来るのです。

しかし、ここで注意していただきたいのは   部分。
敷地が法の道路に接しているだけでは残念ながら現法では建築出来ないのです。昔は道路の幅や種別などはあまり取り上げられることなく建築されておりました。今でもその爪痕は沢山残されてます。散歩をしいると、人が一人通れる程度の道に建物が立ち並んでる光景を一度はご覧になられたことがあるのでないでしょうか。
これでは、交通上、安全上、防火上、衛生上良いわけがないのは言うまでもないですよね。

現実には、すぐにでも4mの道路状態を確保したいところですが既存する建物や、そこで生活する皆様もいますので、そうは簡単にはいかないのが、現実問題です。
そこで新たに建築する際に4mの道路を確保するよう義務付られたのです。

阿佐谷エリヤや高円寺エリアの住宅地で比較的多いのが左記の   、通称2項道路ではないかと思います。これが先程お話した状況の道路で、建替え時等で、その建替える敷地の一部を道路として提供し4mを確保するよう義務付けられております。

「道路を中心とした各片側2mになるよう道路後退(セットバック)」。
以外と見落としがちなのが、このセットバック部分が土地本体の表記面積に含んでいるのか否か、しっかり確認しご検討いただければと思います。   


※現地をご覧いただく際には、該当地だけでなく対面が状態(既にセットバック済・未済)や車での帰路経路なども考慮の上、諸々ご検討いただけたらと思います。
慣れてしまえば。。。ということもありすが一つ、お役に立てていただければ幸です。
 

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