防火地域・準防火地域 | 誠和不動産販売株式会社

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防火地域・準防火地域

防火地域・準防火地域
著:誠和不動産販売  2014年9月更新


防火地域・準防火地域(ぼうかちいき・じゅんぼうかちいき) とは

都市計画法第9条]]20項において「市街地における火災の危険を防除するため定める地域」 として、また、[[建築基準法]]および同法施行令において具体的な規制が定められた地域である。

 

今回は、防火地域・準防火地域についてです。杉並区では、この2つのどちらかに属することとなりますが、はたして皆様の希望している条件と、これらの地域での建築制限とが合致しているのか、見てみることにしましょう。

下記の図をご覧ください。





防火地域というのは一言で言ってしますと防火性高い建物で建築しましょうです。火災の延焼を抑制する目的で都市計画で定めており、主には市街地の中心部や幹線道路沿いに指定されてます。
左図1は防火地域における制約条件をまとめたものになります。建築延べ面積および建築階数により建築しなければならない構造が、見て取れると思います。

防火地域内で耐火建築物(鉄筋コンクリート造など)を建築する場合には建ぺい率が10%緩和されることや、都市計画区域における用途地域の中で商業地域、近隣商業地域では建ぺい率の制限がなく、めいいっぱい建築することが可能であるのです。ただし気を付けれければならないのは、建築費が高くなることです。

準防火地域に関しても考え方は同じで、主に木造系住居地域内に指定されていることが多いです。建築階数が高くなり延べ面積が広くなるにつれ燃えにくい素材で建築することが義務づけられるわけです。
住居系2階建ての木造と3階建ての木造が主流になる阿佐ヶ谷エリアでは、どちらかで検討していくととなりますが、
この建築費の差を考慮していかないといけないわけですね。


※防火地域と準防火地域にまたがる土地は規制が厳しい方が適応されます。駅近くで、場所も良いのでと木造を検討していたら実は防火地域が少し土地にかかっていて木造は建築出来ませんなんてことにならないよう、よく確認していただければと存じます。

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