土地区画整理事業 | 誠和不動産販売株式会社
土地区画整理事業
著:誠和不動産販売 2014年12月更新
著:誠和不動産販売 2014年12月更新
土地区画整理事業(とちくかくせいりじぎょう) とは
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)によって、
「都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び
公共施設の新設又は変更に関する事業」である。
土地区画整理事業のしくみ
○ 土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、
土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業。
○ 公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、
この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度。
(公共用地が増える分に充てるのが公共減歩、事業資金に充てるのが保留地減歩)
○ 事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費(用地費分を含む)に
相当する資金から構成される。
これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われる。
○ 地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の
公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られる。
杉並区では、南部地区に土地区画整理事業計画があります。
昭和23年には「緑地地域」(市街化を抑制し農地の確保を目的とする地域) でしたが、昭和44年に急激な地価高騰による宅地化が進み無計画な市街化が進んでしまったことから、この事業計画が作られたということです。
現状では昭和44年に決定した事業計画決定の段階で事業化の予定はたっておりません。
この地区で、お住まいを検討または建替えを検討する際には、建築する建物に制限がかかります。
1.階数が2階以下で、地階を有しないこと。
2.主要構造部(建築基準法第二条五号に定める)が、木造、鉄骨造、
コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
例外許可はあるものの原則1.2.を守らなければなりません。
事業化した際に簡単に取り壊しが出来ることが目的とされているという考えから来ているようです。
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)によって、
「都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び
公共施設の新設又は変更に関する事業」である。
土地区画整理事業のしくみ
○ 土地区画整理事業は、道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、
土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る事業。
○ 公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい(減歩)、
この土地を道路・公園などの公共用地が増える分に充てる他、その一部を売却し事業資金の一部に充てる事業制度。
(公共用地が増える分に充てるのが公共減歩、事業資金に充てるのが保留地減歩)
○ 事業資金は、保留地処分金の他、公共側から支出される都市計画道路や公共施設等の整備費(用地費分を含む)に
相当する資金から構成される。
これらの資金を財源に、公共施設の工事、宅地の整地、家屋の移転補償等が行われる。
○ 地権者においては、土地区画整理事業後の宅地の面積は従前に比べ小さくなるものの、都市計画道路や公園等の
公共施設が整備され、土地の区画が整うことにより、利用価値の高い宅地が得られる。
杉並区では、南部地区に土地区画整理事業計画があります。
昭和23年には「緑地地域」(市街化を抑制し農地の確保を目的とする地域) でしたが、昭和44年に急激な地価高騰による宅地化が進み無計画な市街化が進んでしまったことから、この事業計画が作られたということです。
現状では昭和44年に決定した事業計画決定の段階で事業化の予定はたっておりません。
この地区で、お住まいを検討または建替えを検討する際には、建築する建物に制限がかかります。
1.階数が2階以下で、地階を有しないこと。
2.主要構造部(建築基準法第二条五号に定める)が、木造、鉄骨造、
コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。
例外許可はあるものの原則1.2.を守らなければなりません。
事業化した際に簡単に取り壊しが出来ることが目的とされているという考えから来ているようです。
特集一覧
Copyright 杉並区阿佐ヶ谷・南阿佐ヶ谷の不動産のことなら SEIWA-REAL-ESTATE All Rights reserved.