建築物の敷地面積 | 誠和不動産販売株式会社
建築物の敷地面積
著:誠和不動産販売 2015年1月更新
著:誠和不動産販売 2015年1月更新
建築物の敷地面積・・・
不動産用語の中でも、あまり聞き慣れない部類の方かと思いますが、ミニ開発を防止するための法律と言えば、
聞いたことがある方も多いのかと思います。ミニ開発とは全10棟以下の分譲地で1棟あたり100㎡未満の土地と
思っていただければ良いかと思います。この法律は上記のように小規模な敷地が増加することによって、市街地全体に
建て詰まりの状況が発生し、日照、通風、防災、衛生等の環境が悪くなることを防止するのが趣旨となります。
ミニ開発は、高度経済成長期(1950年代~1970年代前半)に首都圏郊外において農地などの大きな土地を分割し
100㎡未満の土地に分割し、連担して並ぶような小規模開発が急増したことで呼ばれるようになりました。
都市部においては1970年頃からミニ開発が見られるようになったと言われております。
当時は、さまざまな批判があり、この制度へと繋がりました。
現在では、東京23区内で指定されているのは、練馬区、中野区、杉並区、目黒区、世田谷区、江戸川区の6区、
新たに導入を検討している板橋区は、本年12月の導入を目指しておりましたが、平成27年3月以降の導入を目指す
ことで変更されました。
具体的に図を使って見てみましょう。
上図のように面積指定された場合その指定された面積以下にして建物を建てることが出来なくなります。
ただし、例外として既存で指定された面積以下だった場合は、建築が可能となります。その他にも特定行政庁が要件を満たし認めた場合は、その限りではないとあります。
市場では、このような指定の為に、お客様へ提供出来る不動産が決まってくるのは、想像出来るのではないかと思います。
杉並区では60㎡・70㎡指定が多く新築住宅は3LDKの3階建て形状が多くなり、資金面としては、土地に必ず上記面積以上用意するという基準が出来るわけです。
杉並区資金面土地基準価格
例)㎡単価60万円×60㎡=3600万円
≪ワンポイントアドバイス≫
相続などで土地を引き継ぐ場合、相続税納税の為に土地の一部を売らざる得ないなんてケースの場合にも、この規制は適応しますので、指定面積以下に土地を残してしまわないよう注意が必要になります。
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