相続税増税決定! | 誠和不動産販売株式会社
相続税増税決定!
著:金成明洋 2013年12月更新
著:金成明洋 2013年12月更新
相続税増税決定!
平成 25年度税制改正法案が、3月29日の国会にて可決成立しました。平成27年1月より相続税は大増税、
贈与税はおおむね減税になります。
相続税の増税は富裕層が対象と報じられていますが、一般のご家庭にも大きく影響してきます。
今回は、相続税の改正の中で基本的な部分を主な内容と影響について記載します。
1)相続税の基礎控除が4 割縮小されます
現行の基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)が、平成27年1月1日以後の相続からは、
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に引き下げられます。たとえば、法定相続人が3 人の場合には、
基礎控除は5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円から、3,000万円+600 万円×3 人=4,800 万円に引き下げられます。
相続財産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告をする必要があります。
この改正は単純に増税ということにとどまらず、従来は「相続税申告とは無縁」と思いこんでいた人が
否応なく申告を迫られるというインパクトがあります。
週刊ダイヤモンド(2013/2/23 号)の記事で、東京国税局管内(東京都・神奈川県・千葉県・山梨県)で発生する相続について、
申告対象者が18%→39%、課税対象者が7%→14%に増加すると書かれています
(※上記割合は首都近郊まで含んだ割合ですが、一説には不動産評価の高い首都圏は30%を超えてくる可能性があると言われております)。
相続税申告は一部のお金持ちだけのものではなく、一般的なものとなったと言えます。
2)最高税率は50%から55%に引き上げられ、税率構造は10%~55%の8段階になります。
それでは、相続税はどのくらい増税になるのでしょうか。配偶者がいる場合の相続(一次相続)と、
配偶者がいない場合の相続(二次相続)について見てみましょう。
1.配偶者がいる場合(一次相続)
次の表は、遺産相続額と子供の数から、現行法での相続税の金額がわかる早見表です。
たとえば、相続人が配偶者と子3人、遺産が2億円の場合には、現行法では、基礎控除は9,000万円、
相続税の総額は812 万5,000 円です。
次の表は、改正後の相続税の早見表です。
先ほどと同じ例で、改正後は、基礎控除は5,400万円に、相続税の総額は1,217万5,000円になります。
改正による増税額は405 万円にもなります。
2.配偶者がいない場合(二次相続)
それでは、配偶者がいない場合の相続(二次相続)ではどうでしょうか。
たとえば、相続人が子3人で、遺産が2億円の場合には、現行法では、基礎控除は8,000万円、相続税の総額は1,800 万円になります。
先ほどと同じ例で、改正後は、基礎控除は4,800万円に、相続税の総額は2,460万円になります。
改正による増税額は、660 万円にもなります。
基礎控除の4 割縮小により、多くのご家庭で相続税の負担が大幅に増えることがわかります。
亡くなる時期は選べません。しかし、生前に対策をしておくことで、相続税が数百万円から1,000 万円以上も違ってくることがあります。
「備えあれば憂いなし」です。コラムの内容にご興味お持ちの方はお気軽にご相談下さい。
平成 25年度税制改正法案が、3月29日の国会にて可決成立しました。平成27年1月より相続税は大増税、
贈与税はおおむね減税になります。
相続税の増税は富裕層が対象と報じられていますが、一般のご家庭にも大きく影響してきます。
今回は、相続税の改正の中で基本的な部分を主な内容と影響について記載します。
1)相続税の基礎控除が4 割縮小されます
現行の基礎控除(5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)が、平成27年1月1日以後の相続からは、
基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)に引き下げられます。たとえば、法定相続人が3 人の場合には、
基礎控除は5,000万円+1,000万円×3人=8,000万円から、3,000万円+600 万円×3 人=4,800 万円に引き下げられます。
相続財産が基礎控除額を超える場合には、相続税の申告をする必要があります。
この改正は単純に増税ということにとどまらず、従来は「相続税申告とは無縁」と思いこんでいた人が
否応なく申告を迫られるというインパクトがあります。
週刊ダイヤモンド(2013/2/23 号)の記事で、東京国税局管内(東京都・神奈川県・千葉県・山梨県)で発生する相続について、
申告対象者が18%→39%、課税対象者が7%→14%に増加すると書かれています
(※上記割合は首都近郊まで含んだ割合ですが、一説には不動産評価の高い首都圏は30%を超えてくる可能性があると言われております)。
相続税申告は一部のお金持ちだけのものではなく、一般的なものとなったと言えます。
2)最高税率は50%から55%に引き上げられ、税率構造は10%~55%の8段階になります。
それでは、相続税はどのくらい増税になるのでしょうか。配偶者がいる場合の相続(一次相続)と、
配偶者がいない場合の相続(二次相続)について見てみましょう。
1.配偶者がいる場合(一次相続)
次の表は、遺産相続額と子供の数から、現行法での相続税の金額がわかる早見表です。
たとえば、相続人が配偶者と子3人、遺産が2億円の場合には、現行法では、基礎控除は9,000万円、
相続税の総額は812 万5,000 円です。
次の表は、改正後の相続税の早見表です。
先ほどと同じ例で、改正後は、基礎控除は5,400万円に、相続税の総額は1,217万5,000円になります。
改正による増税額は405 万円にもなります。
2.配偶者がいない場合(二次相続)
それでは、配偶者がいない場合の相続(二次相続)ではどうでしょうか。
たとえば、相続人が子3人で、遺産が2億円の場合には、現行法では、基礎控除は8,000万円、相続税の総額は1,800 万円になります。
先ほどと同じ例で、改正後は、基礎控除は4,800万円に、相続税の総額は2,460万円になります。
改正による増税額は、660 万円にもなります。
基礎控除の4 割縮小により、多くのご家庭で相続税の負担が大幅に増えることがわかります。
亡くなる時期は選べません。しかし、生前に対策をしておくことで、相続税が数百万円から1,000 万円以上も違ってくることがあります。
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