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私道の通行・掘削承諾書ついて

私道の通行・掘削承諾書ついて
著:武藤 りょう  2024年9月更新

私道に接する不動産を売却、もしくは購入を検討する際に必要となるのが「通行・掘削承諾書」となります。
地方公共団体や国が所有する公道は、誰もが自由に通行でき、水道やガス等のインフラ整備についても必要な手続きを踏めば、確実に道路使用が許可され工事が可能です。しかし、個人や法人が所有している私道については、所有者の承諾が必要となり、承諾がない場合は通行を禁じられたり、インフラの工事が実施できない恐れもあります。
そのような事態を防ぐため、私道所有者の承諾を証明する書面が「通行・掘削承諾書」となります。

例えば、購入した土地に新しく建物を建築する場合、ガス管や上下水道管の敷設工事が必要となりますが、これらの工事は道路を掘り起こして行います。「通行・掘削承諾書」を取得していない場合、道路の掘削などが制約される可能性があるのです。(水道局やガス会社に工事を依頼する際、「通行・掘削承諾書」の提出を求められることがあります。)

私道の所有者が1人の場合もありますが、複数人いる場合も多くあります。通常、所有者全員の承諾が必要となりますので、所有者のうち1人だけなかなか会えない場合や、理解が得られなく時間がかかる場合もありますので、できる限り早めに私道の通行・掘削承諾に関する問題を解決しておくことが必要です。

購入を検討されてる方より、購入後、再度自身の名前で取得する必要があるかのご質問をいただくことがありますが、取得されている承諾書の条項に「承諾書の内容を次の所有者に継承する」旨を記載し、署名捺印されていましたら買主に対しても有効とされますので、再取得する必要はありません。

売却する立場としては、承諾書がなければ購入者の不安が大きく、売却活動が進まないことも考えられます。早めに私道所有者を把握し、「通行・掘削承諾書」を取得するようにしていくことが大切です。

購入する立場としては、まずは私道所有者全員の承諾があるか、ある場合は各所有者の名義と承諾書の名義が一致するかなど、確認することが大切です。

「通行・掘削承諾書」を取得しておくと、将来のトラブル防止に役立ちますので、私道に接する不動産を売却、もしくは購入を検討する際には必ず確認し進めていきましょう。

 

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