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【住宅取得資金の贈与】の特例の例外規定と実行するタイミング

【住宅取得資金の贈与】の特例の例外規定と実行するタイミング
著:藤原 正英  2024年9月更新

8月のコラムでは、住宅取得資金の贈与の特例について解説してまいりました。
受贈者の要件として、先月号で述べたとおり、『居住、取得に係る要件の原則は、贈与年の翌年3月15日までに新築または取得した上で居住すること。』です。
今回は、建築請負契約から実際にご入居されるまで1年以上かかるケースでは、通常の『贈与』とみなされてしまうのか?という点を解説してまいります。

結論から申しますと、建物を新築しているが3月15日までに完成しない場合には例外規定が存在します。
新築限定で3月15日までに工事が『棟上げの状態』まで進んでいれば、住宅取得資金贈与の特例の適用を受けることができます。つまり、完成・引渡しを受けていなくても適用が可能となります。

このような場合には、通常の住宅取得資金贈与の申告に必要な書類以外に、以下を追加で提出する必要があります。

 ① その新築中建物に屋根(その骨組みを含む)があり、土地に定着していると認められることを証明する建設業者の書類で工事完成予定日が記載された書類

 ② 完成後遅滞なく住むことを約束する書類で居住開始予定時期を記載したもの

実際に贈与を受けるタイミングですが、居住開始の前が要件となっており、新築住宅の建築であれば、住宅の引き渡しの前ということです。居住を開始した後に資金贈与を受けた場合、非課税の特例の対象外となりますので注意が必要です。
また、住宅取得資金の非課税の特例を受けるには、贈与税の申告が必要です。
例え贈与税を払わなくても良い場合でも申告は行う必要があります。

申告の期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間で、管轄する税務署に贈与税の申告書を提出します。
その際には戸籍の謄本や住宅購入の契約書など一定の書類を添えて提出をします。
例として、令和6年2月24日に請負契約を結び、引き渡し予定日が令和7年5月中の場合、実行のタイミングは令和6年12月末までとなります。

「住宅資金等贈与」を利用し不動産購入を検討する際には、将来のトラブル防止のためにも一度、税理士にご相談されることを推奨いたします。

『棟上げ・上棟とは』
木造住宅の建築工事では、最後に屋根の上部に木材を架け、柱・梁・屋根といった家の骨組みになる部分の工程が完了します。 
この最後に組む木材が「棟木」と呼ばれているため、骨組みを最後まで作りあげることを「棟上げ(むねあげ)」と呼びます。
上棟については、一般的には建築物を建てるにあたり、柱や梁などを組み立ててから、屋根の一番上にある梁を取り付けるところまでを指すと言われておりますので、棟上げも上棟も基本的には大きな違いはないと考えて良いのですが、上棟の意味は地域や大工、工務店などによってその認識に違いがあるようですので、担当者に直接確認することをお勧めいたします。

 

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