税制改正~住宅取得等資金贈与税の非課税枠の据え置きと面積要件緩和~ | 誠和不動産販売株式会社
税制改正~住宅取得等資金贈与税の非課税枠の据え置きと面積要件緩和~
著:誠和不動産販売 2021年6月更新
著:誠和不動産販売 2021年6月更新
1.贈与税の非課税枠が減額されず据え置き
親や祖父母から住宅購入資金の贈与を受けた場合に、要件を満たすことで贈与税が非課税となります。
この非課税枠については、購入する住宅の購入契約日によって決まっており、現状では、2021年4月1日以降の契約分から減額する予定となっていました。改正によりこの非課税枠が減額されないことになります。
2.対象となる住宅用家屋の床面積要件を緩和
受贈者(子や孫)が贈与を受けた年の合計所得金額が1,000万円以下である場合には、床面積要件の下限が50㎡以上から40㎡以上に引下がります。※上限は240㎡以下のまま。
また、本改正は、「特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例」についても同様に改正されます。なお、住宅ローン控除においても同様の面積緩和要件が行われていますが、贈与税の面積緩和要件においては、消費税が10%課税される住宅であることが要件になるかが明記されていません。
中古住宅の取得においても適用できるかについて、今後出される政令等で詳細確認が必要となります。
3.まとめ
住宅取得等資金の非課税の特例は、条件を満たして父母や祖父母から住宅購入の資金提供を受けた場合に、一定額まで贈与税がかからなくなる制度です。
ただし、非課税の特例を利用するには贈与税の申告が必要で、課税となる金額は契約の締結日や住宅の性能によって変わります。
また、贈与を受ける人や購入する住宅には、所定の条件が設けられており満たしていない場合は贈与税が非課税にならない点に注意して利用しましょう。
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