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令和3年税制改正大綱決定

令和3年税制改正大綱決定
著:金成明洋  2021年1月更新

固定資産税負担増1年凍結決定

 

前回コラムにした「固定資産税の評価替え」について、政府・与党は評価替えに伴い課税額が上昇する土地の固定資産税について、最も大きな影響が見込まれる商業地だけではなく、住宅地や農地も含めた全ての地目で、負担を1年凍結されます。

 

住宅ローン減税延長

 

住宅ローン減税は、毎年の住宅ローン残高の1%を所得税などから差し引く制度です。現在の対象は「床面積50㎡以上」ですが「40㎡以上」に緩和されます。また、適用期間を通常の10年から13年としている措置に関し、原則として2020年末までと設定している入居期限が2022年末まで延長されます。

 

住宅取得等至近贈与特例

 

直系尊属(親や祖父母)から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、令和3年4月~12月末までの間に住宅用家屋の新築等に係る契約を締結した場合における非課税限度額を令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間の非課税限度額と同額まで引き上げられます。
また、床面要件の下限が40㎡以上(現行50㎡以上)に引き下げられます。

 

教育資金、結婚・子育て資金の一部贈与に係る贈与税の非課税措置

 

直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、一定の措置を講じることを前提に、その適用期間が2年間延長されます。

 

登録免許税

 

土地の売買による所有権移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置が2年延長されます。

 

不動産取得税

 

土地の取得に係る不動産取得税の課税標準を価格の2分の1とする特例措置の適用期限が3年延長されます。
また、不動産取得税の標準税率(本則4%)を3%とする特例措置の適用期限も3年間延長されます。


以上、なにかご不明点やご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

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