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死亡保険金の非課税枠がUPする?

死亡保険金の非課税枠がUPする?
著:金成明洋  2020年12月更新

令和3年税制改正要望で「死亡保険金の相続税非課税限度額の引上げ」が金融庁から要望が出されています。
まず、保険金の相続税上の取り扱いですが、被相続人の死亡により取得した生命保険金や損害保険金で、その保険料を被相続人が負担していた場合は、みなし相続財産として相続税の課税対象となっています。

現行死亡保険金については、受取人が相続人である場合には「法定相続人の数×500万円」が非課税となっており、当非課税限度額を超える時に超過部分が相続税の課税対象となります。

 

要望では「平成27年1月の相続税増税(基礎控除の引下げ)により、相続税の課税対象となる者が増加し、遺族の生活資金としての死亡保険金の重要性が増加している」ことを理由に現行の非課税枠に「配偶者分500万円+未成年の被扶養法定相続人×500万円」を加算するよう記載されています。

 

要望が認められれば、12月の税制改正大綱にて発表されます。
現行の非課税制度では、母と未成年の子1人の母子遺族世帯を想定すると非課税限度額は1,000万円にしかなりません。
非課税枠拡大は国が講じるべき選択肢のひとつと言ってもいいのかもしれません。

 

令和3年固定資産税の評価替え-負担大幅増を回避へ-

 

政府・与党は令和3年度税制改正で、土地にかかる固定資産税の負担軽減策を講じる方針です。
地方税である固定資産税は3年に1度、課税価基準となる評価額が見直されます。
令和3年度から適用になる評価額は本年1月1日時点の地価公示に基づき算定されます。3大都市圏の商業地では過去3年間で平均15%も地価が上昇しているため、通常であれば固定資産税の大幅増は避けられない状況でした。

 

しかし、1月の地価公示後にコロナ禍が深刻化し、状況が一変。経済界からも「地価が上昇基調にあった1月を基準にされると、課税負担が重くなりすぎる」との懸念も出ていました。

 

本コラム作成時点では明確な方針は示されておりませんが、恐らく令和3年度の1年限定で本年の固定資産税が据え置かれる方向で決定されると思われます。
最終的には12月に発表される令和3年税制大綱で決定されますが、身近な税金である固定資産税にかかわる事柄となりますので、注視しておきたいと思います。

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