建築基準法改正で建ぺい率が10%緩和 | 誠和不動産販売株式会社
建築基準法改正で建ぺい率が10%緩和
著:金成明洋 2021年9月更新
令和元年6月に施行された「建築基準法の一部を改正する法律」により、準防火地域の耐火・準耐火建築物の建ぺい率が10%緩和されることになりました。
背景には、約147棟の建物が焼損した新潟県・糸魚川大規模火災など、近年の大規模火災による甚大な被害があります。住宅などが密集する準防火地域の建ぺい率を緩和することにより、延焼防止性能が高い建物への建て替えを促進するための法改正です。
少し前の改正ですが、ご存じないお客様も多いので今回のコラムでは掘り下げて解説します。
建ぺい率とは
まずは土地の利用価値を左右する建ぺい率について解説します。
土地活用では建ぺい率が大きいほど大きな建物を建てることができるので、利用価値が高くなります。
建築基準法改正により建ぺい率10%緩和の対象を拡充
「防火地域内の耐火建築物」については、従来から建ぺい率10%緩和の規定が設けられていました。
しかし、国土交通省の資料によると、「危険な密集市街地は、防火地域に約1割、準防火地域に約8割存在」することから、「準防火地域内の耐火建築物・準耐火建築物」についても建ぺい率を10%緩和することで、延焼防止性能の高い建築物への建て替え等を促進するとしています。
また、建物の延焼防止性能を総合的に評価する技術的基準を新たに整備。耐火建築物や準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有する建築物も、建ぺい率緩和の対象となります。
建ぺい率10%緩和による賃貸経営のメリット
例えば、建ぺい率60%の準防火地域の土地に、延焼防止性能の高い建物を建てる場合を、改正前と改正後で比較してみましょう。
賃貸住宅の入居募集広告では、間取り図の1畳当たりの広さを通常1.62m²で計算します。
単純計算すると、下の事例のように建築面積が20m²増えれば、約12畳分の賃貸スペースが増え、3階建だと約36畳分増やせることになります。
家賃相場の高い市街地で賃貸住宅や賃貸併用住宅を建てる方にとって、建ぺい率10%緩和は大きなメリットと言えるでしょう。
補足
■ 防火地域とは
都市の中心市街地や主要駅前、主要幹線道路沿いなど、大規模な商業施設や多くの建物が密集し、人通りや交通量が多い地域に指定されます。(防火地域内の建築制限は下表の通り)
■ 準防火地域とは
最も制限が厳しい防火地域を囲むように、住宅などの建物が密集している市街地に指定されます。(準防火地域内の建築制限は下表の通り)