水路に接する土地 | 誠和不動産販売株式会社
水路に接する土地
著:誠和不動産販売 2021年10月更新
水路に面する土地は区内でも多く点在しております。
しかし、敷地が水路に接していると建物の建築が制限されるなど、思わぬデメリットがあります。そのため、水路に面する土地を購入する際や、将来の運用方法も意識することが必要になります。
水路とは、法定河川を除く河川のことで、生活のために作られたものです。私たちが目にする側溝や農業用のため池、排水路などはすべて水路に該当します。もともとは住宅街にも多くの水路がありましたが、土地開発により柵やフタを設けられているものも多くなりました。地下に整備された水路や、フタで見えないようになっている水路は暗渠(あんきょ)と呼ばれます。水路だった部分は、ブロックを敷き詰めて橋のようにフタがされている、道路の半分だけ色が違うといった特徴が見られることもあります。
土地を購入する際は、このような点にも着目してみてください。
水路に接する土地の建築
敷地と前面道路の間に水路がある場合、その土地は建築基準法上の接道義務を満たしていません。
建築基準法では、都市計画区域・準都市計画区域内の土地は“幅4メートル以上の道路に2メートル以上”接している必要があります。これが建築基準法上の接道義務です。
水路に面しているままでは接道義務を満たせないため、土地に新しく建物を建てることができない場合があります。
杉並区では以下のような規程があります。
基準1
敷地と道路の間に、次の各号の一に該当するものが存在する場合で、避難及び通行上支障がなく、道路に有効に接続する幅員2メートル以上の通路が確保されている敷地
(1) 管理者の使用許可が得られた公共溝渠(杉並区公共溝渠条例(昭和28年条例第13号。)第2条で定める公共溝渠。以下「公共溝渠(水路)」という。)
(2) 区有通路(杉並区区有通路条例(平成13年条例第55号。)第2条で定める区有通路(以下「区有通路」という。)
(3) 都市計画事業等により、道路に供するため事業者が取得した土地
基準2(幅員4m以上の区有通路、水路に2m以上接している場合)
道路に有効に接続する幅員4メートル以上の道(区有通路、公共溝渠(水路)に限 る。)に2メートル以上接する敷地。ただし、区有通路に指定されていない公共溝渠 (水路)については、管理者の通行承諾を得ていること。
水路に接する土地は、建物の建築が制限されることや水路は河川とつながっていることが多く、豪雨などで水量が増加すると水があふれる危険性もあります。過去の浸水履歴など確認する必要があるでしょう。売却を考える際も、建築ができるか否かで大きく変わっていきます。購入してから後悔しない、売却の際は土地の持つリスクをあらかじめ知ることが大切です。
このようなお悩みがある方は我々不動産会社へお気兼ねなくご相談ください。