外国籍の住宅ローンについて | 誠和不動産販売株式会社

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外国籍の住宅ローンについて

外国籍の住宅ローンについて
著:誠和不動産販売  2022年5月更新


日本には外国籍の人も多く住んでいます。
この中には、日本で住宅購入をしたいと考える人も沢山いらっしゃると思います。
今回は外国籍の人が日本で住宅ローンを組めるのか、についてお届けいたします。

日本では外国人でも日本人と同様に不動産を購入・所有することが認められています。しかし、日本の金融機関で外国人が住宅ローンを組むことはそう簡単ではありません。日本の金融機関の多くは、住宅ローンの申込要件を「日本国籍であること、または永住許可を有すること」としており、永住権※を持たない外国人には融資をしない金融機関がほとんどだからです。


※ 永住権とは、日本への在留を希望する外国人が取得できる在留資格のうちの1つで、永住権を取得した外国人は在留期間の制限なく日本に滞在し、職種や業種を問わず就労することも認められます。ただし、永住許可の審査は厳しく、取得できるのは、原則として日本に10年以上在留している人で、かつ審査基準を満たしている外国人のみとされています。詳しくは法務省出入国在留管理庁のサイトなどでご確認ください。

では、永住権のない外国人が日本の住宅ローンを利用して住宅を購入するには、どうすれば良いのでしょうか。

金融機関の中には、日本人または永住権を持つ外国人の配偶者が連帯保証人になることを条件に、永住権のない外国人にも利用できる住宅ローンを提供しているところもあります。また、多くありませんが、永住権のない外国人で、日本人の配偶者や永住権を持つ配偶者の保証人がいない人でも利用できる住宅ローンも出てきています。
某金融機関の申込要件は以下になります。

 ① 借入れ時の年齢が満 20 歳以上満 71 歳未満で、最終ご返済時の年齢が満 80 歳未満の方

 ② 所定の団体信用生命保険に加入できる方

 ③ 安定かつ継続した収入の見込める方

 ・ 給与所得者の方は 6 カ月以上勤務していること。会社経営者および個人事業主の方は事業開始後 3 年を経過していること。
 ・ 給与所得者および会社経営者の方は前年度年収 100 万円以上、個人事業主の方は前年度所得が 100 万円以上であること。
    ※会社役員および経営者親族従業員の方の場合、会社経営者に準じる場合あり。


 ④ 就労に制限のない在留資格をお持ちの方

 ⑤ 日本語(読み、書き)がご理解いただける方

 ⑥ 住宅購入金額の 20%以上の自己資金を使用される方

このように、永住権のない外国人が住宅ローンを利用するには、様々な要件があります。また、金融機関等によってさらに要件は異なりますが、永住権の有無だけで判断されないことはご理解頂けたと思います。

しかし、通常の住宅ローン商品よりは条件面で不利になるケースは多いようです。上記条件の他に金利が一般の住宅ローン金利より高めであったり、金融機関等によっては連帯保証人が必要であったりします。利用の際には、一般的な住宅ローン商品以上に細かな条件等をきちんと確認することが重要ですし、複数の金融機関の条件を比較、検討することが大切です。

永住権がなく、要件にも当てはまらないという方でも永住権を取得することで利用できる可能性は広がるため、購入を永住権取得後に先延ばしするのも一案ではないでしょうか。
以上、「外国籍の住宅ローン」についてでした。



 

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