私道に接している土地 | 誠和不動産販売株式会社
私道に接している土地
著:誠和不動産販売 2022年02月更新
著:誠和不動産販売 2022年02月更新
公道と私道の大きな違いは字の通り、国や県、市町村といった公の者が所有している公道か、個人が所有している私道かということになります。購入を検討している方の中には、接道している道路は公道なのか私道なのか、何となく「私道」は良くないと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
公道であれ私道であれ、建築基準法上の道路であれば、その道路に面した土地に家を建てることができます。いわゆる「接道義務」です。それが公道か私道かは関係ありません。問題は管理者が行政なのか個人なのかです。
私道に面している土地を所有している場合
公道の道路整備や上下水道本管の配管・整備は各自治体が行いますが、私道の場合は、一般的には私道所有者の許可を得て、私道や所有している土地の配管・整備などの維持管理を行うことが原則です。道路が荒れていたり水道管の本管が老朽化していても、私道所有者以外の人が勝手に道路を直したり水道管本管を修復したりすることはできません。修繕するか否か、費用負担をどうするかなど私道の利用者が合意しないと実行に移せません。私道が共有名義なら名義人全員の同意と費用の負担が必要になります。
また、同じ私道内で所有者が他にもいた場合、他の所有者との関係が悪くなると、通行や道路等のインフラ整備に制限がかかる可能性があります。例えば「通行させない・自動車の通行は認めない・通行料を請求されるなど、私道を使いにくい状況になる場合もあります。前所有者との関係が良好だったとしても、相続や売買などで所有者が変わった場合に関係が悪くなることもあります。道路整備などインフラ整備も、関係が悪化するとうまく整備ができなくなる可能性が出てきてしまいます。
すべての私道でトラブルが発生するわけではありませんが、私道に面した土地にはこのようなリスクがあることを抑えておきましょう。
トラブルにならないためには
結論から申し上げると「持分」と「通行・掘削等の承諾」があれば、お住まいになることで問題はないかと思います。
気をつけていただきたいのが「通行・掘削等の承諾」です。
通行の場合
私道はあくまでも私有地の一部なので、誰に対して通行を許すかは、所有者の判断に委ねられています。したがって、私道を通行しようとする際には、原則として私道所有者の承諾が必要です。もし私道所有者が、隣地所有者が私道を通行せざるを得ないという弱みに付け込んで、高額の通行承諾料を請求するような事態が生じれば、あまりにも不公平というほかないでしょう。
掘削の場合
更地に家を建てる際にはライフラインである上下水道やガス配管の敷設工事が欠かせませんが、前面道路が私道の場合は、掘削するために所有者の承諾が必要です。具体的には、水道局やガス会社から、私道所有者が署名捺印をした「私道の通行・掘削承諾書」の提出を求められます。
まとめ
通行や掘削に関しては、お互い様、と将来承諾をお願いする立場になることを勘案して、多くの場合、承諾をいただけます。
私道だからといって背を向けることなく、先ずは私道所有者との間でしっかり承諾を貰えているか否かなど、検討できる状況か確認されてみてはいかがでしょうか。
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