耐震基準適合証明書 | 誠和不動産販売株式会社
耐震基準適合証明書
著:誠和不動産販売 2016年2月更新
著:誠和不動産販売 2016年2月更新
前回のコラムでは、ホームインスペクション(住宅診断)について触れてまいりました。
この制度の使い方によっては、色々なメリットがあるということはご存知でしょうか?
この住宅診断の中には耐震診断というものがあります。この診断をクリアし耐震適合証明書を取得することにより税制優遇措置が受けられる可能性があるのです。
前回は、住宅診断の利用方法を3つご紹介いたしました。
①修繕希望者
住み続ける為の修繕計画を目的としたもの
②購入希望者
これから購入を検討する方が現状を把握し、住む前にどれだけのリフォーム費用が必要となるかを目的としたもの
③売却希望者
これから売却を検討する方が引き渡し後のトラブル回避や購入希望者への配慮、高く売却する為を目的としたもの
ここで耐震診断適合証明書を取得し税制優遇の対象となるのは ② 購入希望者 となります。
耐震基準適合証明書とは
建物が現行の耐震基準を満たしていることを証明する書類です。
発行は建築士事務所登録を行っている事務所に所属する建築士、又は指定性能評価機関などが行えます。
まずは耐震診断を行い、耐震基準を満たしているか確認します。その結果耐震性を満たしている住宅(基準評点1.0以上)であれば証明書が発行できます。(耐震性を満たしていない住宅は補強工事が必要です)
税制優遇
中古住宅の場合、住宅ローン減税が利用できるのは非耐火構造で築20年未満(耐火構造の場合は築25年未満)の建物に限られますが、築20年を超えていても「耐震基準適合証明書」を取得すれば、住宅ローン減税が受けられます。
その他に、
・登録免許税の軽減(所有権移転登記や抵当権設定登記)※建物所有権移転:税率2.0%→0.3%、
抵当権設定:税率0.4%→0.15%
・不動産取得税の軽減
なども対象となります。
※ただし、対象不動産引き渡しまでに証明書が準備出来ていることが必須条件になります。住宅ローン減税については、
平成 26年度からは入居までに証明書を取得していれば減税対象となります。また、住宅取得資金の非課税贈与について
もこの要件に該当する部分があります。
② 購入希望者には、とても大きなメリットだとわかりますが、実は③ 売却希望者が事前に取得しておくと高く売りやすくなる可能性を含んでおり、こちらも大きなメリットとなる制度であります。
改修工事が必要な場合でも、その費用を明確にしておけば購入する方にとっては、検討する際に非常にありがたい情報となり、早期の成約へと繋がる売却戦略の1つと言えるでしょう。
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