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25年ぶりに用途地域を追加

25年ぶりに用途地域を追加
著:誠和不動産販売  2018年2月更新


都市部において建築物の用途を制限する用途地域の規定ですが、新たに「田園住居地域」が加わることになりました。
1992年の改正法でそれまでの8種類から12種類に増えて以来、25年ぶりの改正にて13種類となります。




低層住居専用地域の規定をベースに、農業用施設の立地を許容


田園住居地域は「農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅に係る良好な住居の環境を保護する用途地域」とされています。

そのため、田園住居地域の規制内容は、現行の第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域をベースにしつつ、農業用施設の立地を限定的に認めようとするものです。
現状で農地が多く混在する低層住宅地がその対象として考えられるでしょう。




上記の農業用施設は、従来の低層住居専用地域の規定で原則的に認められなかったものです。店舗・飲食店などは500平方メートル以内(かつ2階以内)に制限されますが、田園住居地域の指定が進むことにより農産物直売所、農家レストランなどの開業が増えるかもしれません。
 

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