他人の私道の通行・掘削同意について | 誠和不動産販売株式会社
他人の私道の通行・掘削同意について
著:誠和不動産販売 2018年1月更新
著:誠和不動産販売 2018年1月更新
建物敷地の接道部分が建物敷地所有者に帰属しておらず、第三者の所有に帰属しており、この私道を通行している場合があります。
他人の私道の通行等を前提としている宅地は頻繁にみられます。
私道等の所有者との間で、通行等の同意や上下水道やガス配管の設備新設のための掘削同意をめぐり紛争になる場合もあることから、権利関係の有無についてしっかり理解することが大切です。
まとめ
「売主」がいままで当然のように通行出来ていたとしても、「買主」が同様に通行出来るとは限りません。
私道所有者の人間関係によっては、私道の通行や掘削同意に関してトラブルが生じることが多々あります。
近隣住民の人となりも含め、しっかり調査することが重要です。
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