公募売買と実測売買の違い | 誠和不動産販売株式会社
公募売買と実測売買の違い
著:誠和不動産販売 更新
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公募売買(登記簿売買)とは、土地の登記記録上の地積をもって売買対象面積とし、売買代金を決定する方法ですが、公募面積と実測面積に相違が生じていても精算しない方法であり、安易な公募売買は寛大なトラブルになるケースがあるので注意が必要です。
公募売買が適しているケース
① 実測面積と公募面積の差異が無い、またはほぼ無い取引
② 山林、原野、田畑等、測量費用が売買代金に比べ過大となる取引
実測売買とは、「官民境界、民々境界のすべての境界について隣地所有者立会いのもとに境界確認を行い、これに基づき測量し作成された測量図」を基に測られた実測面積を基に売買する方法です。
大きく分けて2種類の実測売買があります。
① 精算なし.....契約締結時までに実測を行い、その実測面積によって取引を行う方法
② 精算あり.....単位面積当たりの大金額を確定し、契約時は登記記録上の地積で売買代金(概算)を決めておいて、
残代金決済するまでに実測を行い、その実測面積に基づいて売買代金を確定し精算する方法

まとめ
公募売買と実測売買の相違を理解し、「公募面積と実測面積に相違が生じても精算しない」ことの問題点をしっかり認識し、事前にトラブルや紛争を防ぎましょう。

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