改正民法~遺留分と不動産~ | 誠和不動産販売株式会社
改正民法~遺留分と不動産~
著:誠和不動産販売 2018年12月更新
著:誠和不動産販売 2018年12月更新
遺留分の基本と改正点
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が、相続に際して最低限保障されている相続財産の割合のことをいいます。
被相続人(亡くなった方)が、自己の財産を生前贈与や遺言に基づいてこれを他人に遺贈することは、原則として自由に行うことができます。このような行為は、被相続人(亡くなった方)自身の意思の尊重という側面からすれば、何の問題もないようにも思えます。
しかし、相続制度には、被相続人(亡くなった方)の財産を遺族に継承させることによって遺族の生活保障を図るという目的があります。このような観点から、民法は、兄弟姉妹以外の法定相続人のうち、一定範囲の者が最低限相続できる財産を、遺留分として保証しているのです。以前までは、相続財産に不動産がある場合、特別な価額弁償を除き、遺留分減殺請求権の行使によって不動産の共有持分が遺留分となっていました。しかし、共有状態になった不動産の処分や処遇を巡っての新たな紛争を生じさせるケースが多々あり、とても問題視されていました。
これを受けて改正法案においては、遺留分権の行使により生じる権利は金銭債権とされ、遺留分権利の行使は、遺留分を「減殺」するものではなく、侵害された遺留分に相当する金銭を請求するものとされたため、遺留分権を行使する請求権を「遺留分侵害額請求権」と呼ぶこととなりました。
算定の基礎となる不動産は時価評価【実勢価格】にて行う
遺留分算定の基礎となる不動産評価の算出にあたっては、『原価法』 『収益還元法』 『取引事例比較法』などの査定方法を複数用いることによる『時価である、実勢価格』にて算出する必要があります。
『固定資産税評価額』 『路線価』 『地価公示価格』 などの鑑定評価方法は使われない為注意が必要です。
遺留分割合早見表
下記の表は法定相続の際の相続分割合と付随する遺留分の早見表です。
ポイントとしては、「兄弟姉妹には遺留分が無い」「法定相続割合の1/2 遺留分の権利がある」の2点が上げられます。
まとめ
●祖父が亡くなった途端に叔母から電話で相続放棄しろと言われた
●相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られている
●隠し子が発覚したが、本当に血の繋がった子供なのか明らかでは無い
●相続人のひとりが遺産を独占しようとしている
●長男だからという理由で遺産を渡そうとしない
上記は相続に関する事例の一部です。
相続財産に不動産が含まれる場合は、査定方法や評価方法で紛争になるケースが散見されます。
私ども誠和不動産販売は、相続財産のトラブルに関して、弁護士、司法書士、土地家屋調査士と常に連携し不動産の専門家としてお客様のサポートに務めておりますので、お気軽にご相談ください。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人が、相続に際して最低限保障されている相続財産の割合のことをいいます。
被相続人(亡くなった方)が、自己の財産を生前贈与や遺言に基づいてこれを他人に遺贈することは、原則として自由に行うことができます。このような行為は、被相続人(亡くなった方)自身の意思の尊重という側面からすれば、何の問題もないようにも思えます。
しかし、相続制度には、被相続人(亡くなった方)の財産を遺族に継承させることによって遺族の生活保障を図るという目的があります。このような観点から、民法は、兄弟姉妹以外の法定相続人のうち、一定範囲の者が最低限相続できる財産を、遺留分として保証しているのです。以前までは、相続財産に不動産がある場合、特別な価額弁償を除き、遺留分減殺請求権の行使によって不動産の共有持分が遺留分となっていました。しかし、共有状態になった不動産の処分や処遇を巡っての新たな紛争を生じさせるケースが多々あり、とても問題視されていました。
これを受けて改正法案においては、遺留分権の行使により生じる権利は金銭債権とされ、遺留分権利の行使は、遺留分を「減殺」するものではなく、侵害された遺留分に相当する金銭を請求するものとされたため、遺留分権を行使する請求権を「遺留分侵害額請求権」と呼ぶこととなりました。
算定の基礎となる不動産は時価評価【実勢価格】にて行う
遺留分算定の基礎となる不動産評価の算出にあたっては、『原価法』 『収益還元法』 『取引事例比較法』などの査定方法を複数用いることによる『時価である、実勢価格』にて算出する必要があります。
『固定資産税評価額』 『路線価』 『地価公示価格』 などの鑑定評価方法は使われない為注意が必要です。
遺留分割合早見表
下記の表は法定相続の際の相続分割合と付随する遺留分の早見表です。
ポイントとしては、「兄弟姉妹には遺留分が無い」「法定相続割合の1/2 遺留分の権利がある」の2点が上げられます。
まとめ
●祖父が亡くなった途端に叔母から電話で相続放棄しろと言われた
●相続権のないはずの人から「遺産」を渡すよう迫られている
●隠し子が発覚したが、本当に血の繋がった子供なのか明らかでは無い
●相続人のひとりが遺産を独占しようとしている
●長男だからという理由で遺産を渡そうとしない
上記は相続に関する事例の一部です。
相続財産に不動産が含まれる場合は、査定方法や評価方法で紛争になるケースが散見されます。
私ども誠和不動産販売は、相続財産のトラブルに関して、弁護士、司法書士、土地家屋調査士と常に連携し不動産の専門家としてお客様のサポートに務めておりますので、お気軽にご相談ください。
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