空家問題 国を上げての対策 | 誠和不動産販売株式会社

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空家問題 国を上げての対策

空家問題 国を上げての対策
著:金成明洋  2016年2月更新

1.はじめに

日本全体で「約820万戸の空家」があり昨年頃から大きな問題になっています。

築年数の経過した空家は倒壊の危険があり、また管理が不十分なことで周辺住民への悪影響、治安悪化の原因や、犯罪や少年非行の温床となることも懸念されています。

そこで現在国は、この空家問題に対して、2つの施策をとっています。

 

2.空家対策特別措置法

平成27年度から施行されている同法では、まず問題のある空家を「特定空家」として「勧告」の対象とします。次に、指導を受けても改善しない空家について、固定資産税・都市計画税(以下「公租公課」)の軽減対象から外し公租公課が最大で6倍まであがる、という法律です。

実態としては、23区など規模が大きな行政は、マイナンバー同様に法施行後に行政として具体的な施策を打てておりませんが、横須賀市などでは、強制的に行政が解体工事を実施する行政代執行が行われました。

なお、杉並区の空家対策については、来年度から対策部所を立ち上げ、空家の程度により、段階別に勧告を行うようです。

 

3.空家に係る譲渡所得の特別控除の特例

もうひとつは、空家の売買を活発にして、空家を減らしていく目的で定められた、「空家に係る譲渡所得の特別控除の特例」です。平成28年税制改正大綱に含まれましたが、こちらは、空家の売却を選択肢の1つとして検討している方には朗報です。

一定の条件を満たした空家の売却に対し、3,000万円の特別控除を行うという大幅な税制優遇です。

 

【以下、一定の条件を記載】

① 平成28年4月1日から、平成31年12月31日のあいだの売却が対象。

② 相続開始まで自宅で、相続により空家になった。

③ 昭和56年5月31日以前に建築された。

④ マンションなど、区分所有建物ではないこと。

⑤ 相続から3年を経過する日の属する12月31日までの相続であること。

⑥ 売却額が1億円を超えないこと。

⑦ 相続から空家以外になっていないこと(使用履歴がないこと)。

⑧ 行政から要件を満たす証明書等が発行されていること。

 

以上の条件を「すべて満たす」必要があります。なかなか敷居が高い印象がありますが、私の経験上、 ⑤ 以外は多くの空き家が該当するものと思われます。

控除額3,000万円はとても高額のため、売却の促進に大きく寄与するであろう良い税制であると思います。

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