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相続した空家を売却するなら本年4月以降がお得!

相続した空家を売却するなら本年4月以降がお得!
著:金成明洋  2016年5月更新

高齢の親が亡くなり相続した空家、「すでに自宅はあるし、特に使う予定もないので、不動産会社に売却を相談した…」

というのはよくあるケースです。

国土交通省の統計によれば、相続した世帯主は60歳以上が約6割を占め、50歳以上も含めると8割を超えます。

年齢からすれば既に持ち家を持っている世帯がほとんどでしょう。

特に使い道がなければ売却は有効な選択肢ですが、今年に関しては、特に絶好の機会と言えるかもしれません。

 

2016年4月以降の空家売却は、住んでいなくても3,000万円特別控除利用可能!

本年4月1日に施行された税制で、相続により取得した一定の要件を満たす家屋(土地)を譲渡した場合、譲渡所得から3,000万円と控除できる3,000万円特別控除が使えるようになりました。

そもそも、不動産を売却した場合、どのような税金がかかるのでしょうか。

不動産を譲渡した場合には、譲渡価格から取得費と譲渡に係る諸経費を差し引きしたものが譲渡所得となり、所有期間に応じた税率により所得税と住民税が課税されます。

 

【 譲渡所得の計算 】

  譲渡価格-取得費-譲渡に係る諸経費-特別控除=譲渡所得

 

ここで、取得費とは購入時の諸経費を含んだ建物価格から減価償却した後の価額ですが、相続などにより取得した場合は、ほとんど購入額が不明な場合が多く、その場合は譲渡価格の5%となります。

つまり、譲渡価格の約95%が所得としてみなされる為、納める譲渡税はかなりの高額となるケースが散見されます。また、仮に取得費が判明した場合でも、古くに購入した不動産は貨幣価値も異なる為、往々にして少額になりがちです。

ただし、譲渡した家屋(土地)が居住用のものであれば、居住用財産の3,000万円特別控除により譲渡所得から3,000万円を差し引くことができます。相続の場合、被相続人が継続して住んでいた場合のみ、適用することができましたが、核家族化が進む今日では、親と別居していることが多く、相続した家はたいていマイホームではない為、3,000万円特別控除は使えませんでした。

 

実際にどれ位税金が安くなるのか?!

前述の通り、相続した不動産を今年の4月以降に売却すれば、マイホームでなくても3,000万円特別控除を利用することができるようになりました。

不動産売却時の税率は、20.315%(39.63%の場合もあり)であるので、

最大で3,000万円×税率20.315%=609.45万円

も納める税金を減らすことができるようになります。

 

最後に

ここまでは、良い税制ができたという話のみを記載します。

ただし、全ての空家にこの税制が利用できるわけではありません。

非常に良い税制であり、多くの方からお問い合わせをいただいておりますが、適用要件など注意しなければいけない点が多々あるため、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。

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