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平成29年度税制大綱発表

平成29年度税制大綱発表
著:金成明洋  2017年2月更新

少し前の話になりますが、昨年12月8日に政府与党から税制大綱が発表され、12月22日に閣議決定されました。

 税制大綱とは、毎年年末に時の政府から発表される、翌年度税制のレジュメみたいなものです。

この度の改正では、特に「配偶者控除の見直し」が各報道機関でも取り上げられていました。

その他内容は多岐にわたりますが、この度は以前コラムに掲載しました「タワーマンション節税(※2016年12月号)について、新たに記事にします。

 

何故改正されたのか?

 

前回のコラムでも記載しましたが、簡単におさらいをします。

 

これまで、タワーマンションの固定資産税額は1棟の固定資産税額を各所有者が専有する床面積に応じて按分するものでした。

相続税についても同様に床面積で相続税評価額が決定されていました。つまり、床面積が同じであれば1階と最上階が同じ税額であるということです。実際の購入金額は、1階と最上階では数倍以上差があることも珍しくありませんので、不公平感があったわけです。

また、この税額が床面積で決まっていることを利用した節税対策が広く浸透してしまっていました。

いわゆる「タワーマンション節税」です。こうした問題の是正のために改正されました。

 

改正内容

 

この度の改正では、平成30年以降に引き渡される20階建て以上の新築タワーマンションの「固定資産税」についてのみ見直しがされます。

相続税については、平成30年税制大綱での見直しが検討されています。

 下図をご参照ください。




今回の改正で、マンション1棟全体の税額は変えずに、中間階を起点として、階が1階上がる毎に約0.25%増税となり、同様に階が1階下がる毎に約0.25%の減税とするものです。

40階建てのマンションの場合、最上階では約5%の増税となり、1階では約5%の減税となるわけです。正直もう少し大きな改正になると予想していましたが、蓋をあけてみると、ほとんど影響がない改正となりました。

 

ただ、本丸である「相続税財産評価」の見直しは本年末頃になる見込みです。

そこを注意しながらも、暫くは「マンション節税」は効果的な相続税節税対策となりそうです。

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