2017年税制改正大綱 配偶者控除見直し | 誠和不動産販売株式会社
2017年税制改正大綱 配偶者控除見直し
著:金成明洋 2017年3月更新
今回発表された2017年度与党税制改正大綱において、配偶者控除・配偶者特別控除の改正内容として記載されているのは、次の3点です。
① 配偶者控除を受ける納税者(主に夫)に収入制限を設定する
現行の「配偶者控除」は、結婚している夫婦の収入が多い方(多くは夫)に対して、配偶者(多くは妻)の年間の合計所得金額が38万円以下(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)の場合に、38万円の配偶者控除が受けられる制度です。
見直しにより、控除額が一律に38万円ではなく、夫(納税者)のほうの収入によって変動することになります。
② 配偶者特別控除の配偶者の合計所得金額に係る要件を「38万円超から76万円未満」→「38万円超から123万円以下」とし、この範囲においては収入が上がるごとに段階的に控除額を減らしていく。
「103万円の壁が150万円の壁に!」と言われているのは、この部分です。「配偶者特別控除」というのは、配偶者控除の要件である「配偶者の収入103万円」を超えても急激に税負担が大きくなることがないように、141万円(合計所得金額76万円)未満までは控除の額を段階的に抑えていくしくみです。(見直し案では、③の表にある通り、9段階になります)。
これまでは、103万円(=合計所得38万円)を超えても105万円(=合計所得金額40万円)未満なら同じく38万円の控除がありました。これが見直しにより、150万円(=合計所得金額85万円)までは38万円の控除に変更になるのです。(ただし、次の③の通り、夫の収入によっては38万円ではないことがあります)。
③ 配偶者特別控除を受ける納税者(主に夫)に収入制限を設定する。
これまでは、納税者(主に夫)の合計所得金額が1,000万円以下であれば、配偶者の所得に応じて同じ配偶者特別控除が受けられていましたが、見直しにより、納税者の合計所得900万円以下、950万円以下、1,000万円以下という3段階で、額が変わることになります。
まとめ
配偶者控除に関する改正の目的の1つは「労働力の確保」です。
労働人口の減少が予測されており、国力・税収入を維持するためには仕方がない面もありますが、反面税負担が増えてしまう家庭もあります。ご検討材料としてご査収ください。