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「相続・新優遇案」-配偶者にメリット大

「相続・新優遇案」-配偶者にメリット大
著:金成明洋  2017年6月更新

本年末の税制大綱へ向けて現在様々な税制改正案が議論されていますが、先日、相続制度の見直しを検討している「法制審議会」の相続部会に対し、法務省は、結婚から20年以上過ぎた夫婦の場合、生前や遺言で住居の贈与を受けた配偶者が相続で優遇される、という新たな案を示しました。

部会では多数の賛同を得ましたが、一方、昨年議題に上がった配偶者の法定相続分を現在の1/2から2/3へ引き上げる案は実現困難と判断されました。

 

新しい案は、結婚から20年以上の夫婦で、配偶者が居住用の建物や土地の贈与を受ける場合が対象となります。贈与した人が死亡し、相続人同士で遺産を分けることになった際に、贈与された住居については全体の遺産の計算に含めない、贈与側にそうした意思があったと推定する形になります。これにより、残された配偶者が住むための家を確保しやすくなるとともに、相続税の節税にもつながります。

なお、現時点では記載した法務省案が法制化するか否か不透明ではありますが、「長年連れ添った配偶者を優遇する」という良い趣旨の法案であるため、引き続き注視していきます。

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