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平成30年税制改正大綱発表

平成30年税制改正大綱発表
著:金成明洋  2018年1月更新

2017年12月14日、自民・公明両党により議論されていた平成30年税制改正大綱が正式に発表されました。

今回の税制改正の目玉は、所得税や法人税に関する改正ということは言わずもがなですが、実際にその内容はどのような決定がなされたのでしょうか。

 

個人所得税関連の改正

 

今回の税制改正で最も注目を集めたのが、「給与所得控除」と「基礎控除」の増減についてではないでしょうか。

本改正においては、これまで手厚すぎると言われていた給与所得者の控除を見直し、フリーランスや個人事業主の増加といった働き方の変化に歩調を合わせることが目的となっています。

 

では、具体的な内容ですが、以下のようになっています。

 

現行の給与所得控除

給与所得控除とは、給与による収入がある人に対して認められている、必要経費としての控除をいいます。サラリーマンであれば誰もが適用を受けている制度です。給与収入に対する所得税は、収入額そのままに対して課されるのではありません。収入額から給与所得控除額を差し引いた残額に対して課されます。

現行税制においての給与所得控除は、最低65万円から年収に応じて増加し、年収1,000万円を超えると220万円で頭打ちとなるようになっています。

 

現行の基礎控除

基礎控除とは、所得に関係なく全納税者に対して一律に設けられている控除をいい、控除額が一律38万円となっています。

 

今回の改正で給与所得控除の縮小と基礎控除の拡大

今回の改正案では、給与所得控除について、高所得者層を中心に減額し、年収850万円超で195万円で頭打ちとなるように改正されます。

基礎控除の拡大について、現行税制における38万円の控除額を48万円に増額します。

ただし、22歳以下の子供や、介護が必要な方がいる世帯には負担増とならないような対策がとられる予定です。

また、年収2400万円超では基礎控除を段階的に縮小し、年収2500万円超ではゼロとなります。

合わせて、公的年金控除が改正を行われ、一律で10万円縮小されます。年金収入が1,000万円超の人はさらに縮小される方向です。

 

不動産に直接的関係のある税制改正

 

この度の改正で不動産業界に直接席に関係する改正もありましたが、結論から申し上げると「大幅な変更はなかった」といったところです。ほとんどが延長、拡充といった範囲に留まります。

では、どのような改正内容が盛り込まれたのか、主なものを以下にまとめてみました。



正確には、もう少し不動産に関わる内容がありますが、今回は割愛させていただきます。次回のコラムでは、先月反響の多かった「生産緑地関連」の改正について掘り下げて解説いたします。

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