3年に1度の評価替え、固定資産税は負担増 | 誠和不動産販売株式会社
3年に1度の評価替え、固定資産税は負担増
著:金成明洋 2018年8月更新
今年は3年に1度の固定資産税の評価替えの年になります。
すでに平成30年度の「固定資産税・都市計画納税通知書」が届いていると思いますが、この数年の地価の上昇を考慮すると、多くの方の固定資産税の負担が大きくなっていることと思います。
地価の上昇は利用価値の上昇ともとれます。負担増の対応策としても、土地の効果的な有効利用が必要となるでしょう。
地価上昇で固定資産税の負担も増える
土地・家屋の固定資産税は3年に1度、評価額を見直します。これを「評価替え」と言います。
本来は、毎年評価額を査定すべきですが、膨大な量の土地・家屋があるため、実務的に不可能です。そこで3年に1度の評価替えが行われ、3年間評価は据え置かれるのです。そして、今年はその評価替えの年にあたります。
土地に関しては、今回の評価額は平成29年1月1日の公示地価が基準になります。前回の基準となるのが平成26年1月1日ですが、ご存知の通り、この3年間で地価は三大都市圏を中心に上昇しています。杉並区の実際の公示地価の推移を見てみます。
平成26年 杉並区地価公示平均 : 174.0万円 / 坪
平成27年 杉並区地価公示平均 : 178.8万円 / 坪
平成28年 杉並区地価公示平均 : 181.0万円 / 坪
平成29年 杉並区地価公示平均 : 191.5万円 / 坪
杉並区全域で見ると平成26年の地価は1坪あたり174.0万円、平成29年は同191.5万円で、17.5万円の上昇です。
単純計算で100㎡(30坪)の土地で525万円の上昇、330㎡(100坪)では1,750万円の上昇になります。
土地の評価額は公示地価の7割を目途とされ、なおかつ急激に負担が増えないように調整措置がとられてはいますが、地価が上がれば固定資産税も上がることは間違いありません。今年の固定資産税は概ね1割近く上昇していたのではないでしょうか。
固定資産税の負担増を補う、効率的な土地活用が必要
景気が上向き地価が上昇すること自体は、資産価値の向上となるので良いことなのですが、同時に固定資産税や将来の相続税などの維持・管理コストの負担が大きくなることを意味します。
特に都市部では、空き家、空きの多い駐車場、空室の多い老朽アパートなどは、維持・管理コストがかかり、資産としては不良資産と言わざるをえません。特に空き家は維持・管理コストだけでなく、大きな社会問題に発展する可能性もあります。
都市部の住宅密集地では、震災時の倒壊や火災などのリスクが、地域レベルで問題視されています。さらに、予想外の例として、東京都心の空き家にハクビシンが住み着いて繁殖していると話題に上ったこともあります。老人や子どもが噛みつかれる被害もあり、衛生面でも問題です。
空き家を放置しておくと防災や防犯面でも近隣に迷惑がかかるのです。
そうした中、「空家対策特別措置法」が施行されました。これにより、
①倒壊の恐れが高い ②衛生上著しく有害 ③景観を損ねる
などに該当する「特定空家」と判定された場合、行政の権限で撤去することも可能になり、固定資産税が更地の6分の1になる優遇措置が適用除外となります。
また都市部では、「子どもが独立し、今は両親が住んでいるが、いずれは誰も住まなくなる実家」は少なくないでしょう。地価の上昇が続けば、固定資産税や相続税が重くのしかかってくることは避けられません。
しかし、地価の高い土地は、利用価値の高い土地でもあります。賃貸住宅による土地活用などにより、収益を生む優良資産として活用することが十分に可能です。
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