3,000万円特別控除 | 誠和不動産販売株式会社
3,000万円特別控除
著:誠和不動産販売 2020年8月更新
自宅(居住用財産)を売ったときは、所有期間の長短に関係なく譲渡所得から最高3,000万円まで控除ができる特例があります。
これを、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
適用要件
3,000万円控除の適用を受けるためには、売却する家が【居住用財産】であることが前提となります。
具体的には、自分が住んでいる家屋を売るか、もしくは家屋とともにその敷地や借地権を売却することになります。
以前住んでいた家や敷地を売却する場合には、住まなくなった日から3年を経過する日が属する年の年末までに売却しなければなりません。災害によって滅失した家屋を売却する場合も同様になります。
家屋を取り壊してしまった場合
家屋を取り壊してしまった場合には、以下の要件を満たしている必要があります。
1.家屋を取り壊した日から1年以内に敷地の譲渡契約が締結され、かつ、住まなくなった日から3年を経過する日が属する年の年末までに売却すること。
2.家屋を取り壊してから譲渡契約締結の日まで、その敷地を他の用に供していないこと。
3.売主と買主が親子、または夫婦など特別な関係でないこと。
適用されない場合
1.この特例を受けることだけを目的に入居した家屋。
2.マイホーム新築中の仮住まいや、その他一時的な目的で入居した家屋。
3.別荘など趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋。
適用を受けるためには
3,000万円控除の特例の適用を受けるためには、下記の書類を添えて確定申告を行います。
1.譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)[土地・建物用]
2.住民票の写し ※譲渡の日から2ヶ月経過後に譲渡資産所在地の市町村長が発行したもの
プラスα
10年所有軽減税率
10年超所有軽減税率とは、その家屋を10年以上所有していた場合、税金が安くなる制度です。
3,000万円特別控除の特例と併用ができるため、譲渡所得税の支払いを軽減することができます。ただし、この特例を受けるためには、3,000万円特別控除同様確定申告を行う必要があります。適用条件は、売却した不動産の所有期間が、売却した年の1月1日現在において、10年を超えていなければいけません。また、前年、前々年にこの特例を受けていないことも適用条件になります。
不動産売却では、「3,000万円特別控除」や「10年超所有軽減税率の特例」を活用することによって節税をすることができます。
ご所有不動産は、どのような特例を受けることができるのかをあらかじめ知った上で最善の選択をしていきましょう。