変わりゆく住宅ローン控除 | 誠和不動産販売株式会社
変わりゆく住宅ローン控除
著:誠和不動産販売 2021年1月更新
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)とは住宅ローンを組んで自己居住用の住宅を購入すると税金が安くなる特例のことをいいます。住宅購入の際に現金一括ではなく住宅ローンを組んで購入した場合に、特別控除すなわち所得税額から一定額を控除するという制度です。この特例を活用することで、住宅ローンの返済が楽になるため、住宅購入の後押しになっています。
どのくらい控除されるのか
住宅ローン控除は、住宅を購入する際に利用した住宅ローンの年末残高を基準に一定の計算がされ、実際に住宅に居住して以降の各年分の所得税から控除されます。(2020年度時点の制度では、2022年12月31日までに居住した場合に適用されます)
控除される期間は10年で、毎年の住宅ローンの年末残高等×1%(控除限度額40万円、認定住宅の場合は50万円)が控除されます。
2019年10月~2020年12月に居住開始し、住宅取得費用に含まれる消費税率が10%の場合は、期間が13年となり、11年目以降は年末残高等(上限5,000万円)の1%か、(住宅取得等対価の額-消費税額〔上限5,000万円〕)× 2%÷ 3の数字のいずれか少ない方が控除限度額となります。
なお、この制度はマイホームを新築した場合だけでなく、新築のマンションを購入した場合や増改築等をした場合にも、一定の要件で適用することが可能です。
実際の計算
【 例 】
居住開始:2020年12月1日
住宅ローンの年末残高:3,000万円
職業:会社員
年収:500万円(所得税額14万円)
この場合、最初の10年間の住宅借入金等特別控除額は、3,000万円 × 1% = 30万円です。
所得税で14万円を納税しているため、この全額が確定申告により還付されます。前年分の所得税で控除しきれずに残ってしまった控除枠については、翌年度の住民税から控除されます。ただし、あくまで支払った分が戻ってくる制度のため、支払った税額以上は還付されませんので注意しましょう。 また会社員の場合、住民税の控除は還付ではなく、給与から減額済みの住民税を調整します。
適用要件と手続き
適用要件
① 取得の日から6ヶ月以内に居住の用に供し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続いて住んでいる
② この特別控除を受ける年分の合計所得金額が3,000万円以下である
③ 新築又は取得をした住宅の床面積が50㎡以上で、床面積の1/2以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものである
④ 10年以上にわたり分割して返済する方法になっている新築又は取得のための金融機関等からの借入金がある(住宅ローンを利用していること)
※ 中古住宅の場合
① 耐火建築物の場合(鉄筋コンクリート造など。軽量鉄骨は含まない)、築25年以内であること。
耐火建築物ではない場合(木造など)、築20年以内であること
② 築年数を満たしていない場合は、下記のいずれかに当てはまること
● 耐震基準適合証明書を取得した住宅であること
● 既存住宅性能評価において、耐震等級1以上が確認された住宅であること
● 既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入している住宅であること
必要書類と手続き
① 確定申告書
② 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
③ 住民票(お住まいの市区町村から取得)
④ ローン残高証明書(金融機関から取得)
⑤ 登記事項証明書(法務局から取得)
⑥ 売買契約書等(本人所持)
⑦ 源泉徴収票(勤務先から取得)
※ 中古住宅の場合 下記のいずれか
① 耐震基準適合証明書
② 既存住宅性能評価
③ 既存住宅売買瑕疵担保責任保険の証明証
2年目以降については、必要事項を記載した確定申告書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書、ローン残高証明書の3点を提出します。ただし、給与所得者(会社員、公務員)の場合、2年目以降は年末調整で手続きが完了します。この場合、税務署から送付される住宅借入金等特別控除証明書とローン残高証明書を添付し勤務先に提出して手続き完了になります。
制度見直し
来年度の税制改正で焦点の1つとなっている住宅ローン減税をめぐり、政府は今の制度を見直し、控除する額を年末時点のローン残高の1%か、その年に支払った利息の総額の少ないほうとする方向で調整を進めているそうです。
住宅ローン減税は、年末時点のローン残高の1%を所得税から控除する制度ですが、低金利が続く中、1%を下回る金利でローンを組めば、利息よりも多くの控除が受けられるため、不必要な
ローンの利用につながっているという指摘があり、政府は、制度を見直す方針です。ただ、見直しの時期については、金融機関との調整が必要なため、来年度か再来年度のいずれかで調整するとしています。
また、来年度から住宅ローン減税の対象を、今の床面積50㎡以上の物件から、40㎡以上に拡大する一方、新たに対象となる40㎡以上、50㎡未満の物件については、所得制限を厳しくする方向です。さらに、住宅ローン減税が、通常より3年長く適用される特例措置をめぐっては、新型コロナウイルスの影響で入居が遅れた場合などに限って、入居期限を再来年の12月末まで延長する方針のようです。
以上、今月は住宅ローン減税の基本と制度見直しについてでした。